特定事業に対する寄付金の課税について 投稿者:
TOSHIKUN 投稿日:2005/05/26(Thu) 11:17:00
No.4809
NPOが主体となって行う特定の事業(複数年継続)に対して企業が寄付を行う場合、
①受け手側のNPOはこの収入は課税の対象になるのでしょうか?
(企業側は年度毎にNPOに対して事業費分を寄付)
②当年度で余った金額を次年度に繰り越す場合、
これは当年度の収入という形で課税対象になるのでしょうか?
ちなみに企業とNPOは寄付に関する合意書を交わしますが、
税務署の見解として、これは「税務上の請負契約」とはみなされないそうです。
以上の2点について教えていただければ幸いです。
Re: 特定事業に対する寄付金の課税について 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2005/05/27(Fri) 09:10:00
No.4810
TOSHIKUNさん
> NPOが主体となって行う特定の事業(複数年継続)に対して企業が寄付を行う場合、
> ①受け手側のNPOはこの収入は課税の対象になるのでしょうか?
> (企業側は年度毎にNPOに対して事業費分を寄付)
特定の事業が法人税法上の収益事業に該当するかどうかによります。
収益事業であればその事業の経費に充てるための寄付金は益金(課税
対象)になります。
> ②当年度で余った金額を次年度に繰り越す場合、
> これは当年度の収入という形で課税対象になるのでしょうか?
法人税は原則として単年度の収益に課税する制度ですので翌年度以降
どういう使われ方をするかに関わらず剰余金として残っていれば課税さ
れます。
> ちなみに企業とNPOは寄付に関する合意書を交わしますが、
> 税務署の見解として、これは「税務上の請負契約」とはみなされないそうです。
企業との契約が請負契約かどうかは関係ありません。あくまで寄付を
受ける事業が収益事業に該当するかどうかの問題です。
公認会計士・赤塚和俊
Re: 特定事業に対する寄付金の課税について 投稿者:
toshikun 投稿日:2005/05/28(Sat) 09:06:00
No.4811
赤塚先生、早速のお返事ありがとうございます
> NPOが主体となって行う特定の事業(複数年継続)に対して企業が寄付を行う場合、
> ①受け手側のNPOはこの収入は課税の対象になるのでしょうか?
> (企業側は年度毎にNPOに対して事業費分を寄付)
>>特定の事業が法人税法上の収益事業に該当するかどうかによります。
>>収益事業であればその事業の経費に充てるための寄付金は益金(課税
>>対象)になります。
今回は森林作業や自然体験プログラムの実施といった活動を想定しているのですが、
たとえば
①活動の年会費
②プログラムを有償で行った場合の参加費
③活動の報告を出版物として発行した場合の対価
などは法人税法上の収益事業になってくるのでしょうか?
> ②当年度で余った金額を次年度に繰り越す場合、
> これは当年度の収入という形で課税対象になるのでしょうか?
>>法人税は原則として単年度の収益に課税する制度ですので翌年度以降
>>どういう使われ方をするかに関わらず剰余金として残っていれば課税さ
>>れます。
事業の内容が収益、非収益にかかわらず、剰余金は課税の対象である、
という理解でよろしいですか?
Re: 特定事業に対する寄付金の課税について 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2005/05/28(Sat) 15:59:00
No.4812
toshikunさん
> 今回は森林作業や自然体験プログラムの実施といった活動を想定しているのですが、
> たとえば
> ①活動の年会費
> ②プログラムを有償で行った場合の参加費
> ③活動の報告を出版物として発行した場合の対価
> などは法人税法上の収益事業になってくるのでしょうか?
①と②は収益事業には該当しません。③は売り方にもよると
思いますが、実費程度でお分けするくらいのレベルであれば
収益事業にはならないと考えられます。
> >>法人税は原則として単年度の収益に課税する制度ですので翌年度以降
> >>どういう使われ方をするかに関わらず剰余金として残っていれば課税さ
> >>れます。
>
> 事業の内容が収益、非収益にかかわらず、剰余金は課税の対象である、
> という理解でよろしいですか?
違います。収益事業に該当する場合にその事業から生じる
剰余金に課税されるという意味です。また、当然のことで
すが、一旦納税して残った剰余金は繰り越した翌年に再び
課税対象になるということはありません。そういう意味で
単年度ごと、その年度に出た利益に課税ということです。
公認会計士・赤塚和俊
Re: 特定事業に対する寄付金の課税について 投稿者:
TOSHIKUN 投稿日:2005/06/02(Thu) 05:09:00
No.4813
ありがとうございました。
参考になりました。