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事務局の組織・運営は、理事会議決事項でもよいでしょうか? 投稿者:こぐれ 投稿日:2005/05/27(Fri) 16:15:00 No.4826
いつもこちらの質問箱を参考にさせていただいています。

事務局の設置についてですが、下記のように定款に記載しようと思っております。

事務局の組織および運営に関し必要な事項は、「理事会」の議決を経て、理事長が別に定める。

しかし、東京都の定款参考例をみたところ、事務局の組織・運営の議決は総会で行うことになっていました。

これは、事務局の運営が総会の議決事項である、「その他運営に関する重要事項」に値するからでしょうか?

「理事会」議決の場合、認証が通らない可能性はございますでしょうか。
Re: 事務局の組織・運営は、理事会議決事項でもよいでしょうか? 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2005/06/03(Fri) 12:57:00 No.4827
こぐれさん、

こぐれさんが書いていらっしゃるように、事務局組織運営に関して必要な事項を、
「理事会の議決を経て、理事長が別に定める」という条文を定款に置くことには、
なんら問題はありません。

東京都のガイドブックに掲載されているのは、あくまでも「例」です。ただし、
最近、所轄庁のなかでも特に東京都は、ガイドブックの例とそっくりに定款を作
るような「助言」をしているようで、私たちは問題だと考えています。

しかし、無理な定款を作って困るのは団体自身ですから、法令に沿った形であれ
ば、できるだけ運営しやすい、実態にあった定款を作られることをお勧めします。

頑張ってください。

シーズ・轟木 洋子
Re: 事務局の組織・運営は、理事会議決事項でもよいでしょうか? 投稿者:ぱいん 投稿日:2005/06/03(Fri) 23:14:00 No.4828
こぐれさん
特定非営利活動促進法第11条第1項では、事務局の設置そのものも
定款記載事項ですらありません。
従って、これを欠いたからといって不認証にすることはできないはずです。
ですから設問のように
> 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、「理事会」の議決を経て、
> 理事長が別に定める。
でも差し支えないと考えます。

シーズ・轟木 洋子さん

「指導」については、行政手続法第32条で、「行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。」とされています。
行政手続法に基づく限り、行政庁は「行政指導をする権限」があります。

ただし、同条第2項で、「行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。」
同じく第33条で「申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。」
第34条では、「許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が、当該権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。」ことなっていますので、
行政指導があっても、強制力はないということになります。

ですから、不認証になるという種の行政指導であれば法的根拠を明らかにさせることや、行政手続法第35条で、相手方から請求があれば行政指導の事項を記載した書面を交付する義務が職員にはあります。

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