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総会招集事務運営方法 投稿者:羽黒 投稿日:2005/06/01(Wed) 08:40:00 No.4846
正会員となっているNPOからの総会通知のなかに、欠席者のための委任状が同封されてますが、
「全権を理事長に委任する」と印刷されているだけで、定款に規定されている議案に対する
賛否表決の機会が与えられてません。実はそもそも議題として(1)会計報告(2)事業報告
・・・と記載されてるのみで、肝腎の議案の内容の記述が皆無ですので賛否をするための判断
材料すら与えられてません。勿論、決算報告は総会での議決事項と定款にありますが、
このような杜撰な運営のまま放置しておいても差し支えないものでしょうか。
Re: 総会招集事務運営方法 投稿者:nogami 投稿日:2005/06/01(Wed) 17:24:00 No.4847
> 正会員となっているNPOからの総会通知のなかに、欠席者のための委任状が同封されてますが、
> 「全権を理事長に委任する」と印刷されているだけで、定款に規定されている議案に対する
> 賛否表決の機会が与えられてません。実はそもそも議題として(1)会計報告(2)事業報告
> ・・・と記載されてるのみで、肝腎の議案の内容の記述が皆無ですので賛否をするための判断
> 材料すら与えられてません。勿論、決算報告は総会での議決事項と定款にありますが、
> このような杜撰な運営のまま放置しておいても差し支えないものでしょうか。

本会では,定款で,以下のように定めています。
9 総会の案内と案件は、開催日の遅くとも1週間前までに予め会員に通知しなければな
  らない。

年1回の総会なので,実際には,2カ月くらい前には,役員の日程を調整し,
案件(内容)は早めに送るようにしています。

一般的にも,予め,(1)会計報告(2)事業報告 及び事業計画・予算は,正会員
に知らせるべき定めとなっているはずではないでしょうか。
内容も知らせずに全権委任はあり得ないので,そんな不透明な総会は無効ではないで
しょうか。
法人に無効を申し立て,是正されない場合は,監事に申し立て,それでも是正されな
ければ所轄庁に連絡されては。
Re: 総会招集事務運営方法 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2005/06/03(Fri) 12:51:00 No.4848
羽黒さん

羽黒さんが正会員になっておられる法人の、この総会に関わる運営は、法律的には
問題はありません。

NPO法が準用している民法第64条は、次のように規定しています。
「総会に於いては第62条(注:総会の招集に関するもの)の規定によりて予め通知
を為したる事項に付てのみ決議を為すことを得但定款に別段の定あるときは此限に
在らず」

これは、総会通知には、決議する議案が何か、ということを書いてあればいい、と
いうことです。そのため、(1)会計報告(2)事業報告・・・と書いてあるので
あれば、これは法律違反ではありません。

また、欠席者のための委任状のフォームが同封されているということですが、そこ
に「理事長に全権委任する」ということが書かれていたとしても、羽黒さんが他の
人に委任したり、書面で賛否の表決をしてそれを提出することは可能です。出席予
定の人に委任をしたり、賛否の判断をする材料が与えられていないのであれば、そ
れをして「否」として書面表決権を行使することができます。

NPO法が準用している民法第65条第2項は、「総会に出席せざる社員は書面を以て
表決を為し又は代理人を出だすことを得」としているからです。
(ただし、同条第3項は「前2項(注:つまり第1項と第2項)の規定は定款に別段の
定ある場合には之を適用せず」とあるので、定款は確認してください)

ただ、法律的なことは別として、nogamiさんも書いていらっしゃるように、
民主的な運営をする法人であれば、議案の名称だけでなく、議案書をきちんと事前
に送付すべきと思いますし、委任状のフォームも「全権を理事長に委任」とは書か
ないように思われます。議決権を持つ正会員として、そのことは法人にきちんと伝
えた方がよいように思われます。

シーズ・轟木 洋子

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