- 代表理事 - さくら 2005-06-01 23:47:00 No.4859
代表理事 投稿者:
さくら 投稿日:2005/06/01(Wed) 23:47:00
No.4859
すいません、もうひとつお聞きしたいことがあります。
NPO法人では理事全員に代表権があるということですが
私達は複数の異なる事業を実施しており、中に行政からの委託事業も複数あります。
その各事業の現場責任者と理事が、それぞれ複数一致していたら
行政との委託契約は、それぞれ別々の理事が署名捺印しても、何ら問題ないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
Re: 代表理事/会の実印は一つなので 投稿者:
nogami 投稿日:2005/06/03(Fri) 11:44:00
No.4860
> 行政との委託契約は、それぞれ別々の理事が署名捺印しても、何ら問題ないのでしょうか。
会の実印は一つなので,それぞれ別々の理事が署名捺印するといっても,
会の実印でなければ,契約は有効でないので,そんなことは出来ないのでは。
前に法務局に確認したら,そう言っていましたよ。
Re: 代表理事/会の実印は一つなので 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2005/06/03(Fri) 12:35:00
No.4861
さくらさん、
nogamiさんが書いておられるように、原則的に理事は全員が代表権を持つ
ものの、正式な契約を交わす時の印鑑(いわゆる法人印)は法務局に登録してあ
る印鑑となります。法務局に登録する時には、その印鑑を使う代表者についても、
その代表者個人の印鑑証明書を添えて届出をしています。ですから、法人印を使
うのは、その届出をした一人の代表者ということになります。
よって、複数の理事が署名捺印して契約書を交わすことは、法人印を使う正式な
契約書であればできません。
シーズ・轟木 洋子
Re: 代表理事/会の実印は一つなので 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2005/06/03(Fri) 12:56:00
No.4862
さくらさん、
> よって、複数の理事が署名捺印して契約書を交わすことは、法人印を使う正式な
> 契約書であればできません。
法人の代表印はその代表個人とセットで法務局に届けるというのは
その通りですが、代表者が複数いる場合はその人数分代表印を届け
ることが可能です。事業ごとに法人を代表する理事が異なる場合は
それぞれ法務局に届けることによって契約を交わすことができます。
公認会計士・赤塚和俊
Re: 代表理事/会の実印は一つなので 投稿者:
nogami 投稿日:2005/06/03(Fri) 14:49:00
No.4863
> 法人の代表印はその代表個人とセットで法務局に届けるというのは
> その通りですが、代表者が複数いる場合はその人数分代表印を届け
> ることが可能です。事業ごとに法人を代表する理事が異なる場合は
> それぞれ法務局に届けることによって契約を交わすことができます。
法的には可能かも知れませんが,そんなことをしたら,各々が勝手な
契約をして,会が混乱するので,普通は代表者印を複数届け出ること
はないように思うし,しない方が良いかと思うのですが,どうなので
しょう?
Re: 代表理事/会の実印は一つなので 投稿者:
ぱいん 投稿日:2005/06/03(Fri) 22:43:00
No.4864
nogami
> 法的には可能かも知れませんが,そんなことをしたら,各々が勝手な
> 契約をして,会が混乱するので,普通は代表者印を複数届け出ること
> はないように思うし,しない方が良いかと思うのですが,どうなので
> しょう?
制度上 特定非営利活動法人の代表権を有するのは理事全員です。
そのため理事全員は登記官に印章を届け出することができます。
ただし、印鑑を届け出た理事が同意しないと新たな理事が届け出られません。
従たる事務所がある法人は代表者印をつくることはありえます。
例えば、大阪に主たる事務所があり、東京に従たる事務所があるときは、
東京の事務所を代表する理事が登記官に届け出ることはよくあります。
ただ、そのような事情がないのなら、複数の理事が登記官に届け出ることは
しない方がよいと思われます。
Re: 代表理事/会の実印は一つなので 投稿者:
さくら 投稿日:2005/06/05(Sun) 03:38:00
No.4865
赤塚先生、轟木さん、nogamiさん、パインさん、ありがとうございました。
法人設立時に代表者の印と彫った実印を作成し、自分の実印等も用意して
登記に出向いたことを思い出しました。
理事は同格でも、代表理事はやはり色々な面で重責があるものですね。
もうひとつ分からないのですが
法人設立時に印鑑を三つ作成しました。銀行の印、法人印、実印の代表者の印、です。
通常、先方から指定がない場合、実印ではなく、法人印を捺印しています。
一般には、みなさん、実印をお使いなのでしょうか?
また、実印と法人印とは、どのように使い分けるべきなのでしょうか。
おそらく、これまた初歩的な質問かと思いますが、ご教授いただけますよう
お願い致します。
Re: 代表理事/会の実印は一つなので 投稿者:
nogami 投稿日:2005/06/05(Sun) 10:15:00
No.4866
> もうひとつ分からないのですが
> 法人設立時に印鑑を三つ作成しました。銀行の印、法人印、実印の代表者の印、です。
> 通常、先方から指定がない場合、実印ではなく、法人印を捺印しています。
> 一般には、みなさん、実印をお使いなのでしょうか?
>
> また、実印と法人印とは、どのように使い分けるべきなのでしょうか。
本会でも3つの印を作って,実印は,契約書,認証庁・法務局への提出,
助成申請書などに使用し,法人印は要請書などに使用しています。
Re: 代表理事/会の実印は一つなので 投稿者:
ぱいん 投稿日:2005/06/05(Sun) 19:35:00
No.4867
とりあえず、私が押印するときは、
法人印は
○○法人○○協会
理事長 何 某
の記載の全体にかけてほぼ中央に、代表者印と離して押印し、
代表者印は 何某の最後の文字の半分にかけて押印してますが
別段法律で決まっているわけではありません。
理事長の印を登記代表者印しか作っていないため、
理事長名で出す文書には総じて押印してます。
Re: 代表理事/会の実印は一つなので 投稿者:
さくら 投稿日:2005/06/07(Tue) 02:38:00
No.4868
nogamiさん、パインさん、ありがとうございました。
今まで何度か押印の経験がありますが、実印は不動産契約と法務局関係のみでした。
その他の諸契約は迷い迷い社印を使っていました。
たいへん参考になりました。有難うございました。