アクレさん
> 審査料や認定登録料を設定するにあたり、
> 賛助会員に多少の割引き(2割~3割程度)を検討しています。
> 気をつける点は、どのようなことでしょうか。
気をつける点というのが税法上のことであれば、会費が課税の
対象となる可能性はないとは言えません。法人税法上の問題と
消費税法上の問題があります。
まず、会費に対価性があるかどうかです。対価性がなければ法
人税も消費税も課税されることはありません。対価性があるか
どうかの判定は結構微妙ですが、要はその割引が他に何もなく
ても会員となる動機として十分な(つまり会費を払っても引き合う)
ような特典であれば、対価性があるとみられる可能性が高いと
言えるでしょう。
対価性があるとなると基本的に消費税は課税となります。法人
税の場合は対価性があるだけではただちに課税の対象にはなり
ません。33業種に該当しなければ課税はないからです。33
業種については、「よくある質問」を参照下さい。
⇒ NPO法人に、法人税が課税されるのはどんな場合ですか?> 税務的には、賛助会員費に対価性ありとみなされる可能性が
> あると伺いましたが、そうなのか、また、そうなった場合、
> 税金をどのくらいを見込んでおけばよいのでしょうか。
税金をどのくらいを見込むかについては、消費税は簡易課税か
本則課税か、簡易であれば業種は何か、本則であれば仕入控除
がどれくらいあるか、法人税であれば必要経費がどれくらいかか
っているかによって全然違ってきますので一概には言えません。
> また、NPO法など法的、あるいはNPOの理念や主旨上、
> 問題はありますか?
対価性があったとしてもNPO法上はそれだけで問題になること
はあり得ません。あとはその事業が定款の範囲内であるかという
点と、法で定める特定非営利活動に該当するかどうかという問題
です。仮に特定非営利活動に該当しないという場合でも主たる
活動でなければ容認されます。
公認会計士・赤塚和俊