12分野から17分野 投稿者:
ふえたくん 投稿日:2005/06/09(Thu) 16:42:00
No.4899
法律改正で12分野から17分野に種類が広がりましたよね。
そーすると、(具体的に言いますが)インターネットを使った「まちづくり」だけだったんですけど、それを「情報化社会」と明確にして、定款変更で種別を増やしますが、事業内容は変わらないので、事業計画書や予算書は要らないですよね。
Re: 12分野から17分野 投稿者:
TANTO 投稿日:2005/06/09(Thu) 22:16:00
No.4900
NPO法 第二十五条 4に以下のようにあります。
特定非営利活動法人は、前項の認証を受けようとするときは、当該定款の変更を議決した
社員総会の議事録の謄本及び変更後の定款を添付した申請書を、所轄庁に提出しなければ
ならない。この場合において、当該定款の変更が第十一条第一項第三号又は第十一号に掲
げる事項に係る変更を含むものであるときは、当該定款の変更の日の属する事業年度及び
翌事業年度の事業計画書及び収支予算書を併せて添付しなければならない。
そして、第十一条第一項第三号は以下のとおり。
三 その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
したがって、事業の種類を追加(変更)する場合も2事業年度の事業計画書及び収支予算
書を併せて添付しなければならないということになると思います。
Re: 12分野から17分野 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2005/06/16(Thu) 18:01:00
No.4901
TANTOさん、ありがとうございました。
ふえたさん、TANTOさんが書いてくださったとおり「特定非営利活動の種類」を
変更する場合は、2事業年度分の事業計画書と収支予算書の添付が必要です。
あえて、種類を変更しなくても、今の事業は問題なくできるのですから、そのままに
しておくという方法も一案ではないかと思われます。
シーズ・轟木 洋子