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寄付した場合の税金控除について 投稿者:なやめーる 投稿日:2005/06/09(Thu) 18:10:00 No.4902
ご教示、お願いします。
公立大学研究室に補助金という形で寄付した場合は、税金は控除されるのでしょうか。
認定NPO法人ではないので、控除は無理だと思うのですが、ご教示お願いします。
又、勘定科目は寄付金?それとも補助金?になるのでしょうか。
Re: 寄付した場合の税金控除について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2005/06/09(Thu) 20:27:00 No.4903
なやめーるさん

認定NPO法人の場合に寄付金が所得控除もしくは損金算入できる
のは、その認定NPO法人に寄付した個人や法人です。ですから、
NPO法人が寄付したときに損金になるかどうかは、その法人が認定
NPO法人かどうかとは関係ありません。

一般的にNPO法人に限らず国や自治体に寄付した場合は損金算入
できることになっています。相手が独立大学法人や地方独立法人で
も同様です。ただし寄付を受け入れたことに関するその大学の証明
が必要です。(これは補助金ではなく寄付金です、民間から公立大学
等に資金を提供することを普通は補助金とは言いません。)

ただ、問題はその寄付金がNPO法人の行う収益事業で負担する必
然性があるかどうかです。法人税法で損金と認めるということは、そ
の事業に必要な経費であるということが前提にあります。もし、収益
事業に関連するものでなければ、その寄付金は非収益事業から支出
されたものということになり、損金にする余地はないことになります。

              公認会計士・赤塚和俊
Re: 寄付した場合の税金控除について 投稿者:なやめーる 投稿日:2005/06/10(Fri) 17:43:00 No.4904
赤塚先生、ご回答有り難うございました。
参考にさせて頂きます。

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