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監事の役割について 投稿者:TANTO 投稿日:2005/06/15(Wed) 22:50:00 No.4916
監事の役割を誤解し、飾りくらいの意味でとらえているNPOがあるように思います。

先日も監事は理事会に出席しなくてもいいと言っている方がいて、法律や定款にそんな
記載はないと言うのです。でも監事は、理事の業務執行を監査する役割があるのですから、
少なくとも理事会には出席しないと役割を果たせないように思いますが、いかがでしょうか?

また、所轄庁に提出する事業報告書にあたり、総会前に監事に監査してもらっています。
ここまではいいと思いますが、財産目録と貸借対照表と収支計算書の3つはともかく、
事業報告内容にあたって、監事の監査は必要でしょうか?収支計算書の証拠として
みる程度でいいのか、それとも「理事の業務執行を監査する」を広く解釈し、この
法人の事業全体の監査をすると考えた方がいいのでしょうか?

個人的には、監事は少なくとも理事会に出席し、法人の事業全体の監査も行うと
解釈すべきで、そう考えると相当重大な役割だと考えますがいかがでしょうか?
(だとすると、監事は最低2人は必要なんでしょうね)
Re: 監事の役割について 投稿者:nogami 投稿日:2005/06/16(Thu) 13:29:00 No.4917
> 先日も監事は理事会に出席しなくてもいいと言っている方がいて、法律や定款にそんな
> 記載はないと言うのです。でも監事は、理事の業務執行を監査する役割があるのですから、
> 少なくとも理事会には出席しないと役割を果たせないように思いますが、いかがでしょうか?

本会の定款には定めていませんし,NPO法でも定めはないかと思います。
監事は会とは独立的な存在なので,そのようですが,本会では,理事会及び総会には
出席いただいています。

> また、所轄庁に提出する事業報告書にあたり、総会前に監事に監査してもらっています。
> ここまではいいと思いますが、財産目録と貸借対照表と収支計算書の3つはともかく、
> 事業報告内容にあたって、監事の監査は必要でしょうか?収支計算書の証拠として
> みる程度でいいのか、それとも「理事の業務執行を監査する」を広く解釈し、この
> 法人の事業全体の監査をすると考えた方がいいのでしょうか?

本会は定款で以下のように定めています。多くのNPO法人もほぼ同じだと思います。

〔役員の選任及び職務〕
第7条
 6 監事は、次の業務を行う。
   ①本会の運営及び会計を監査すること、及びこれらについて理事に意見を述べるこ
    と。
   ②必要な時はいつでも本会に報告を求め、調査し、不正のある時は、総会あるいは
    所轄庁に報告すること。
   ③必要がある時は、理事会の招集を求め、あるいは総会を招集すること。
   ④その他、法第18条に規定すること。
〔監査〕
第16条 会長は、本会の収支決算について、事業年度終了後3カ月以内に、事業報告書、
   財産目録、貸借対照表、及び収支計算書とともに、理事会の前に監事の監査を受け
   なければならない。

> 個人的には、監事は少なくとも理事会に出席し、法人の事業全体の監査も行うと
> 解釈すべきで、そう考えると相当重大な役割だと考えますがいかがでしょうか?
> (だとすると、監事は最低2人は必要なんでしょうね)

法的には重責でしょうが,会が円滑に運営している限り,出番は余りないような。
本会の監事は1人です。本当は複数の方が良いのでしょうが,小さい会なので。
Re: 監事の役割について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2005/06/16(Thu) 18:02:00 No.4918
TANTOさん、

nogamiさんが書いてくださったように、監事の理事会への出席については、
法律では規定がありません。ですから、定款で特に定めを置いていない場合は、出
席義務はありません。
ただし、理事の業務執行状況と、法人の財産状況の監査というのは、確かに監事の
職務として法定されていますから、理事会へは出席した方が良いと私は思います。

また、理事の業務執行状況を監査するということは、お書きになっているように、
法人の事業全体の監査ともいえます。NPO法コンメンタール(日本評論社)とい
う本には、
「理事の業務執行には、法人内部の行為のみならず、理事の対外的行為も含まれる。
この監査は、理事の業務執行が形式的に法令や定款の定め、内部規則類に合致して
いるかどうかということだけではなく、実質的に見て妥当性をもっているかどうか
についても行うことができる」
とあります。

シーズ・轟木 洋子

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