> とすると、定款の事業内容を変更するのに必要な要件として
> ・総会で、今年度・翌年度 2年分の事業計画・予算計画の「承認」
> が、「必ず」必要になりますか?
総会を開催する時期によって(例えば3月までが事業年度としたら),
4月に総会をすれば,上記翌年度(2006年度)のものは不用ですよね。
それと総会が定款の改正だけのために臨時的に開催されるのであれば
事業報告や計画,決算・予算など不要ですよね。
年1回の定期総会で,定款の改正も行い,事業報告・計画なども行うの
であれば,定款の定めに関わらず,総会で承認を求め,議事録に記載す
ることにすれば,何の問題もないのでは。
例えば本会は,理事会,総会とも年1回で,理事会は必要により持ち回
りで開催していますが,直近の議事録は以下のようです(参考になるか
どうか分かりませんが,HPに公開しています)。
http://www3.ocn.ne.jp/~muen/16kaijigyo04/18rijikaigijiroku050418.pdf