債務超過の場合、理事等の責任は? 投稿者:
素人事務局員 投稿日:2005/06/16(Thu) 12:51:00
No.4925
NPO法人解散時に債務があった場合の理事の責任については、「よくある質問Q15」で、原則理事は債務は負わないが、
通常期待されている抽象的、一般的注意義務を要求されるとあります。
具体的に次のような場合は、どうなるのでしょうか。
・当法人の収入は、会費・委託費収入が主ですが、年度当初に給与支払いのため借り入れを行ったが、予期せぬ収入減のため
返済できず債務が残ってしまった場合です。(債務超過→破産→解散と考えてよいでしょうか?)
・定款上は、借り入れする場合は理事課の承認が必要です(ただし、年度内返済の短期借り入れは不要)。
・仮に、理事会で借り入れについて十分な議論(収入見込みについては十分な検討を行った上で)を行い、借り入れを承認した場合でも
理事は責任を負うことになるのでしょうか。
・必要な注意義務は果たしていると思われるのですが・・・。
役員から問い合わせがありまして、こちらの掲示板等を拝見しましたが、具体的によく分からず質問させていただきます。
Re: 債務超過の場合、理事等の責任は? 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2005/06/21(Tue) 11:53:00
No.4926
素人事務局員さん、
債務超過だからといって、すべての場合、すぐに破産に結びつく、ということはあり
ません。将来にわたっても支払い能力を欠いており、弁済不能と判断した後に、破産
法に基づいて裁判所に破産申請をするなど、破産には一定の手続きが必要です。ある
時期に債務超過であっても、近い将来には負債を完済して頑張って行こう、と判断さ
れるのであれば、存続は可能です。
次に、もし手続きを経て破産する場合ですが、Q15にあるように、NPO法人が定
款に書かれた「目的」の範囲内の活動をして破産した場合であれば、理事や社員が個
人として負債を背負いこむということは原則的にはありません。
もし、理事が、定款の目的に関係のない、定款の事業にも記載のない株取引に手を出
して法人に負債を負わせたというような場合は別ですが、目的の範囲内で活動をして
いたのに破産した、というような場合は、個人として理事や社員が責任を負わされる
ことはありません。
ただし、個別のケースについては、この質問箱では状況を詳しく把握することは困難
です。実際に起きているケースであるならば、弁護士の方に相談するなどされた方が
良いように思います。
シーズ・轟木 洋子
Re: 債務超過の場合、理事等の責任は? 投稿者:
素人事務局員 投稿日:2005/06/21(Tue) 16:09:00
No.4927
轟木様 ありがとうございました。
現実に起きている事例ではありません。
ただ、法人格を持たない任意団体に属していたときに、
そのようなことがあったことから、質問されておりました。
まだまだ、新米事務局員です。今後ともよろしくお願いします。