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収益事業が他のボランティア団体に寄付 投稿者:こえど 投稿日:2005/06/19(Sun) 10:10:00 No.4933
NPO法人の収益事業部門から、地域活動をしているボランティア団体によりよい活動を
してもらえればと、少しでも資金提供ができないものかと思っております。
寄付をすることで、お互いにとっていい結果が得られれば問題ないのですが
そういう行動をすることでの何か問題点はありますか?
Re: 収益事業が他のボランティア団体に寄付 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2005/06/21(Tue) 12:39:00 No.4934
こえどさん、

3つの観点からお返事いたします。

第一は、定款の観点からです。
NPO法人の行う事業は、定款に書かれています。(逆に言えば、定款に書かれて
いない事業はできません)

定款を確認され、他団体への助成金支給が事業として記載されていれば、可能です。
(「その他目的を達成するための事業」というような記載があった場合で、その資
金提供がこれにあたると考えられれば、一定期間内ならできると思います)

定款に記載がない場合には、総会決議などを経て、定款変更をすることは可能です。


第二は、NPO法の「特定非営利活動」の観点からです。
NPO法人は、「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与する」ことを目的とし
ています(NPO法第2条)。つまり、特定の人や団体のためにばかり活動してい
ると、この法律に違反します。ですから、助成金を出す先の団体の性格にもよりま
すが、一定の決まった団体にばかり出していると法律違反になる可能性があるので、
注意が必要です。


第三は、経理や税の観点からです。
助成金支給が特定非営利活動として定款に記載されていることを仮定して説明します。

「収益事業」と書いておられますが、これが、特定非営利活動以外の事業(その他の
事業)からの収入であるとすると、経理上、特定非営利活動とその他の事業の経理は
区分されているはずです。ですので、助成金を出す時には、その助成金はその他の事
業の区分から、一旦、特定非営利活動の区分に繰り入れて、そこから支給することに
なります。
なお、この「収益事業」が税法上の課税事業とした場合、特定非営利活動事業へ繰り
入れても(助成金を出しても)、損金(経費)として差し引くことはできません。

シーズ・轟木 洋子
Re: 収益事業が他のボランティア団体に寄付 投稿者:こえど 投稿日:2005/06/21(Tue) 19:53:00 No.4935
ご返答ありがとうございました。
収益部門からの寄付は結局税金の対象となってしまうのですね。
とても残念に思います。

私達事業所以外のボランティア団体にもよりよい活動をしてもらい、
私達事業所と一緒に更に福祉の充実した街づくりをする方法の一つとして
考えたのですが…

寄付という形ではなくても、なにかよい案があれば考えていきたいと思っております。
そのことで、また書き込みさせていただくかと思いますが、その際は
よろしくお願いいたします。

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