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定款の附則について 投稿者:naga 投稿日:2005/06/23(Thu) 09:17:00 No.4949
設立認証申請の際に提出する定款には附則に設立当初の役員を記載しなければならないということで記載はしており、
その後役員が変更した場合はこの記載も変更する必要があると思うのですが、
ここで2点質問があります。
①役員に変更があった場合その都度変更しなければならないのでこの役員の記載に関しては省略する(記載しない)ことは可能でしょうか?
②定款の附則の変更についても、定款変更の認証申請を行わなければならないのでしょうか?
Re: 定款の附則について 投稿者:たろう 投稿日:2005/06/23(Thu) 11:12:00 No.4950
 設立当初だけの役員の記載でいいのでそれ以降は変わっても変える必要はありません。
Re: 定款の附則について 投稿者:naga 投稿日:2005/06/23(Thu) 11:26:00 No.4951
ありがとうございます。

では設立当初の役員はずっと定款には載り続けるということで、役員の変更の登記だけを
忘れずに行えばよいということですね。

あと役員の変更に関係なく②の附則の変更についてはとくに認証であったり変更した旨を
どこかに報告するといった義務はあるのでしょうか?
総会の承認があれば自由に変更してよいのでしょうか。
Re: 定款の附則について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2005/06/24(Fri) 11:15:00 No.4952
たろうさん、ご投稿ありがとうございます。

nagaさん、定款の附則とは、一定の期間を過ぎれば効力を失うような、経過措
置的な定めについて規定するものです。ですから、設立当初の役員も、その後変更
したからといって、附則を変更する必要はありません。

また、附則に書いていたことが後に効力を失っても、その条文は削除することなく、
そのままにしていることが普通です。
他に、附則に書いておきたいことができた場合は、書き足していくことになります。

時間の経過とともに、効力を失ったからではなく、それ以外の理由で附則を変更し
たいという場合は、定款変更手続き、つまり、軽微な事項に係る定款変更以外は、
総会で決議するだけではなく、所轄庁での認証を得るなどの必要があります。
(軽微な事項に係る変更とは、所轄庁の変更を伴わない事務所の所在地の変更、資
産に関する事項、広告の方法です。これらは所轄庁へ届け出ればすみます。軽微な
事項の変更でも、総会決議は必要です)

ただし、附則の変更というのは、普通はあまりないように思います。

シーズ・轟木 洋子
Re: 定款の附則について 投稿者:ぱいん 投稿日:2005/07/27(Wed) 09:04:00 No.4953
シーズ・轟木 洋子さま
> nagaさん、定款の附則とは、一定の期間を過ぎれば効力を失うような、
> 経過措置的な定めについて規定するものです。
> ですから、設立当初の役員も、その後変更したからといって、
> 附則を変更する必要はありません。
概ね附則は、施行期日に関する規定、経過措置に関する規定を設けるものです。

「効力を失う」という考え方ではなく「役割を終える」という考え方なのです。
附則自体は経過措置の対象となる期間が満了すれば役割を終えて働かなくなりますが、
経過期間内に経過措置に基づいてした理事の行為が効力を将来に向かって
消失するわけではないのです。
Re: 定款の附則について 投稿者:ぱいん 投稿日:2005/07/31(Sun) 08:16:00 No.4954
> 概ね附則は、施行期日に関する規定、経過措置に関する規定を設けるものです。
所轄庁の認証を要する定款の変更の場合など「この定款の変更は、所轄庁の認証の日から施行する」
という附則は定款の変更の都度設けられるもので、
この附則は最初の定款の附則とは別個のものとしてとらえられます。
ですから歴史のある法人の定款には
   附 則
 この定款は、所轄庁の認証の日から施行する。
   附 則
 この定款の変更は、所轄庁の認証の日から施行する。
   附 則
 この定款の変更は、総会の決議の日から施行する。
というように附則が続くような書き方となるのが多いです。

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