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これって私募債にあたるのでしょうか 投稿者:まさる 投稿日:2005/06/27(Mon) 17:10:00 No.4972
ある事業について、援助金を募ろうと考えています。
いわゆる一般的な単なる寄付ではなく、その事業が成功したときには
出えん者に返還される、という仕組みを考えています。
具体的には「入場者数(有料)が○○○人あった場合、出えん額の総額が返還される。
入場者数がこの数字に届かなかったとき、○○人マイナスになるごとに
出えん金の中から出えん者が負担する。負担外となった金額については
出えん者に返還される。」というもの。

こちらのHPでの寄付金の項目で、
>原則的に、寄附金(義援金も寄附金です)は譲渡されるお金であって、借入金では
>ありませんので、返すことはありません。

とありますが、やはりこのような場合は「寄付」には当たらないのでしょうか。
私募債あたるのですか?
また、NPO法人がこのような仕組みで資金集めをすることに、問題はないのでしょうか。
Re: これって私募債にあたるのでしょうか 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2005/06/29(Wed) 15:34:00 No.4973
まさるさん

募集する対象が49人以下で、かつ出資した以上には返還しない、
つまり仮に利益があっても分配はしないということであれば問題
ありません。

経理処理としては、いったん預り金として計上し、事業が終了して
から返還分と寄付金に分けたらどうでしょうか。少なくとも金額が
確定するまでは「寄付金」ではありませんので、「預り金」かもしくは
「借入金」とするべきです。

            公認会計士・赤塚和俊
Re: これって私募債にあたるのでしょうか 投稿者:まさる 投稿日:2005/06/30(Thu) 10:46:00 No.4974
ご回答ありがとうございます!

>経理処理としては、いったん預り金として計上し、事業が終了して
>から返還分と寄付金に分けたらどうでしょうか。

では、これは私募債にはあたらない、ということですよね?
ということは、HPなどで広く公募しても問題ない、ということでしょうか?
度々すみませんが、ご教授下さい。
Re: これって私募債にあたるのでしょうか 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2005/07/01(Fri) 15:58:00 No.4975
まさるさん

> >経理処理としては、いったん預り金として計上し、事業が終了して
> >から返還分と寄付金に分けたらどうでしょうか。
>
> では、これは私募債にはあたらない、ということですよね?
> ということは、HPなどで広く公募しても問題ない、ということでしょうか?

微妙なところです。それで募集対象が49人以下なら大丈夫と言ったのです。
法的解釈と経理処理は関係ありませんから、預り金経理しても私募債と解釈
される余地は残っています。その場合はHPなどで広く公募することはできない
ということになります。

             公認会計士・赤塚和俊
Re: これって私募債にあたるのでしょうか 投稿者:まさる 投稿日:2005/07/02(Sat) 12:13:00 No.4976
早速のご回答深謝いたします。

>微妙なところです。それで募集対象が49人以下なら大丈夫と言ったのです。
>法的解釈と経理処理は関係ありませんから、預り金経理しても私募債と解釈
>される余地は残っています。

なるほど。グレーということですね。
では、ズバリお聞きしますが、「私募債と解釈される余地」度はどれくらいだとお考えですか。
五分五分ですか。それとも、“私募債と解釈される可能性もないこともない”ぐらいのものなのでしょうか。
どこかお役所に問い合わせれば、白か黒か明確に分かるのでしょうか。

ご教授のほどよろしくお願い致します。
Re: これって私募債にあたるのでしょうか 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2005/07/02(Sat) 16:38:00 No.4977
まさるさん

> >微妙なところです。それで募集対象が49人以下なら大丈夫と言ったのです。
> >法的解釈と経理処理は関係ありませんから、預り金経理しても私募債と解釈
> >される余地は残っています。

すみません。1点訂正です。49人以下ではなく50人以下なら大丈夫です。

> では、ズバリお聞きしますが、「私募債と解釈される余地」度はどれくらいだと
> お考えですか。五分五分ですか。それとも、“私募債と解釈される可能性もな
> いこともない”ぐらいのものなのでしょうか。

私募債と解釈される(捕捉される)可能性はかなり低いと思います。

> どこかお役所に問い合わせれば、白か黒か明確に分かるのでしょうか。

もし問い合わせるとしたら所管は金融庁です。

               公認会計士・赤塚和俊
Re: これって私募債にあたるのでしょうか 投稿者:まさる 投稿日:2005/07/02(Sat) 17:31:00 No.4978
いつもすばやいご回答、ありがとうございます!
随分すっきりしました。

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