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その他の事業について 投稿者:そのたくーん 投稿日:2005/07/01(Fri) 16:09:00 No.4996
その他の事業を定款に書いているのですが、当面実施する予定がございません。
定款変更をする際に「特定非営利活動事業」を追加し、その他の事業はそのまま-すなわち、やらないのですが、事業計画書や予算書を必要とするのでしょうか?
「0円」で書くなら意味がないと思いますが、如何でしょうか?
Re: その他の事業について 投稿者:naka 投稿日:2005/07/04(Mon) 21:53:00 No.4997
下記に引用しました特定非営利活動促進法では、
会計の区分、必要書類の作成、所轄庁への提出が定められています。
法規で定められている以上は、意味があるかないかとの問題とは別であり、
意味が無いとの判断で作成及び提出をされ無い事は法規違反にあたると思いますが
如何でしょうか?



特定非営利活動促進法
第五条
2 その他の事業に関する会計は、当該特定非営利活動法人の行う特定非営利活動に係る事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。


第二十八条

 特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの三月以内に、内閣府令で定めるところにより、前事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書(次項、次条及び第四十三条第一項において「事業報告書等」という。)並びに役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿をいう。)並びに社員のうち十人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面(次項、次条及び第四十三条第一項において「役員名簿等」という。)を作成し、これらを、翌々事業年度の末日までの間、主たる事務所に備え置かなければならない。

第二十九条

 特定非営利活動法人は、内閣府令で定めるところにより、毎事業年度一回、事業報告書等、役員名簿等及び定款等(その記載事項に変更があった定款並びに当該変更に係る認証及び登記に関する書類の写しに限る。)を所轄庁に提出しなければならない。
Re: その他の事業について 投稿者:ぷあぷあさん 投稿日:2005/08/01(Mon) 12:14:00 No.4998
シーズさんから答えがないのは、やっぱり、そうなのでしょうか。

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