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ワークショップは収益事業にあたりますか 投稿者:なおこ 投稿日:2005/07/02(Sat) 11:22:00 No.4999
参加費を徴収して2日間のワークショップを行いました。1回きりの事業です。
興行業では準備にかかる期間も「継続して」という定義に含まれる、と聞いたことがありますが、
ワークショップ(=技芸教授業?)も、準備にかかる期間を含むのでしょうか。
ご教授下さい。
Re: ワークショップは収益事業にあたりますか 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2005/07/02(Sat) 16:45:00 No.5000
なおこさん

> 参加費を徴収して2日間のワークショップを行いました。1回きりの事業です。
> 興行業では準備にかかる期間も「継続して」という定義に含まれる、と聞いた
> ことがありますが、ワークショップ(=技芸教授業?)も、準備にかかる期間
> を含むのでしょうか。

期間の問題は関係ありません。ワークショップという事業自体が収益事業には
該当しません。

              公認会計士・赤塚和俊
Re: ワークショップは収益事業にあたりますか 投稿者:なおこ 投稿日:2005/07/02(Sat) 17:36:00 No.5001
>ワークショップという事業自体が収益事業には該当しません。

おぉ、そうなのですね。「技芸教授業」にあたるのかと考えておりました。
“ワークショップ”と題したものは全て、収益事業ではない=非課税と考えてよろしいのでしょうか。
Re: ワークショップは収益事業にあたりますか 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2005/07/02(Sat) 17:48:00 No.5002
なおこさん

> おぉ、そうなのですね。「技芸教授業」にあたるのかと考えておりました。
> “ワークショップ”と題したものは全て、収益事業ではない=非課税と考え
> てよろしいのでしょうか。

すみません。言い方が正確でなかったかも知れません。技芸教授業は限定
列挙で、「洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、
生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン
(レタリングを含む)、自動車操縦、小型船舶操縦」のどれかに該当すれば
収益事業として課税されます。

ですから、たとえ“ワークショップ”と称していても上記に当てはまる場合は
課税されると思って下さい。ただ、NPO法人が行う“ワークショップ”は通常
この限定列挙には当てはまらないので、つい“ワークショップ”は大丈夫と
言ってしまいました。

               公認会計士・赤塚和俊
Re: ワークショップは収益事業にあたりますか 投稿者:なおこ 投稿日:2005/07/03(Sun) 13:27:00 No.5003
こちらこそ、説明不足でした。失礼しました。

私共が実施したのは、「宣伝美術ワークショップ」というもので、
イベントや公演のチラシを如何に効果的に作るか、という内容のものでした。
該当するとすれば「デザイン」になるのかもしれませんが、
実際には、具体的なデザインうんぬんというより、チラシとはどうあるべきか、
広報とはどうあるべきか、ということに焦点を当てたものでした。
それでもやはり「デザイン」に含まれるのでしょうか??
判断基準は何になりますか。
例えば、この事業は助成金も出たのですが、申請書類などに「デザイン」という言葉は含まれません。
それも判断基準となりますか。

また、このワークショップが技芸教授業に含まれる場合、
最初の質問に書いた、「継続して」という概念についてはいかがでしょうか?
Re: ワークショップは収益事業にあたりますか 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2005/07/03(Sun) 14:26:00 No.5004
なおこさん

> 実際には、具体的なデザインうんぬんというより、チラシとはどうあるべきか、
> 広報とはどうあるべきか、ということに焦点を当てたものでした。
> それでもやはり「デザイン」に含まれるのでしょうか??

そういう内容であれば、「デザイン」には該当しないと思われます。

> 判断基準は何になりますか。

実態判断ということになるのですが、はっきり言って判断基準はありません。

> 例えば、この事業は助成金も出たのですが、申請書類などに「デザイン」と
> いう言葉は含まれません。それも判断基準となりますか。

実態判断に多少は影響があるかも知れません。もちろん「デザイン」という
言葉は使わない方がよいという意味です。

> また、このワークショップが技芸教授業に含まれる場合、
> 最初の質問に書いた、「継続して」という概念についてはいかがでしょうか?

通達には例示しかないのですが、「土地の造成及び分譲、全集又は事典の
出版等のように」とありますから、通常のワークショップであれば、1回で「継続
して」に該当することはないでしょう。

ただし反復して何度も開催すれば「継続して」ということになります。それでは
年に何回行えばアウトかというと、これもはっきりした基準はありません。学校
法人等の行うバザーであれば年一、二回程度であれば「継続」ではないという
通達があるだけです。

                公認会計士・赤塚和俊
Re: ワークショップは収益事業にあたりますか 投稿者:なおこ 投稿日:2005/07/03(Sun) 17:13:00 No.5005
ありがとうございました!!

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