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残余財産の帰属先 投稿者: 投稿日:2005/07/14(Thu) 05:30:00 No.5046
お世話になります。

相談内容
NPO法人の定款で、残余財産の帰属先を国立大学の特定の研究室にすることは可能でしょうか?

私立大学のある研究室が、その大学を帰属先にしているのは見たことがあります。
残余財産の帰属先として、学校法人は可能だと思いますが、
国立大学は、国立大学法人となっています。問題ないでしょうか?

宜しく御願い致します。
Re: 残余財産の帰属先 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2005/07/15(Fri) 19:17:00 No.5047
裕さん、

興味深い質問です。NPO法第11条には、NPO法人が解散する時にその残余財産
を譲渡できる先を、次のように規定しています。
1.国または地方公共団体
2.私立学校法第三条に規定された私立学校
3.社会福祉法人
4.更生保護法人

つまり、このなかには、国立大学法人が含まれておりません。国立大学は以前は「国」
と同等として、上記では「1」に含まれていましたが、現在は独立行政法人(国立大学
法人)となっており、NPO法人の残余財産を譲渡できる先からはずれてしまっている
と考えられます。

本来なら、国立大学法人の制度ができた時に、NPO法も改正して国立大学法人も譲渡
先として加えるべきだったのでしょうが、それができていません。

そのため、特定の研究室どころか、NPO法を変えない限り、現在のままでは国立大学
法人そのものにも残余財産を譲渡することができないと考えられます。

法の趣旨からすれば、当然、国立大学法人にも譲渡できなければならないと思いますか
ら、この部分は早急に改正が必要と思います。

シーズ・轟木 洋子
Re: 残余財産の帰属先 投稿者: 投稿日:2005/07/17(Sun) 01:25:00 No.5048
轟木様
わかりやすい回答ありがとうございます。
国立大学は帰属先の「国」と認められるのか
「学校法人」として認められるのか
判断できずにおりました。
現在の法に従い、適切な帰属先を選択したいと思います。
ありがとうございました。

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