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定款について臨時総会開催は? 投稿者:谷口 投稿日:2005/07/14(Thu) 23:04:00 No.5051
定款作成についてのお尋ねですが、
第24条臨時総会開催について2つ質問ですが
(1)理事会が必要と認め・・⇒ 理事会と理事長が必要と認め・・
と「理事長」を加えていいのでしょうか?
(2)正会員総数の○分の○以上から会議の・・とあります。
5分の1以上であれば増減可能とありますが、
どのくらいにすればいいか見当がつきません。
アドバイス頂けませんでしょうか?
Re: 定款について臨時総会開催は? 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2005/07/18(Mon) 16:33:00 No.5052
谷口さん、

まず(1)についてですが、「理事長」を加えることは可能です。ただし、これを加え
た場合、理事会かつ理事長の両方が必要と認めないといけないことになりますから、理
事長が必要と認めなかった場合には、たとえ他の理事全員が必要と認めても、臨時総会
は開催できないことになります。

(2)については、民法第61条に定めがあります。条文は次のとおりです。
「総社員の5分の1以上より会議の目的たる事項を示して請求を為したるときは理事は
臨時総会を招集することを要す。但し、この定数は定款を以て之を増減することを得」

つまり、定款に定めを置かない場合には、臨時総会は社員の5分の1以上からの請求が
あった時に招集できることになります。
お尋ねは、定款で定める時に、どのくらいの増減が可能か、ということですが、『新版
注釈民法(2)』には、

「この5分の1の定数は社団の実状に応じて定款によってこれを増加しまたは減少する
ことができるが、少数社員の総会招集権そのものを奪い、またはこれを奪うのに等しい
程度に定数を増加することは許されない」
とあります。

あまりに、臨時総会を開催するのに、多くの社員からの請求が必要であるとすると、問
題だということです。では、どのくらいの「増」が許されるかというと、それぞれの法
人の実情による、ということです。社員が10人しかいないなら、3分の1でも(ある
いは時には2分の1でも)許される場合があるかもしれませんが、社員が500人もい
るような場合には、もっと少ない割合からの請求で開催できるようにしなければならな
いと思います。

シーズ・轟木 洋子
Re: 定款について臨時総会開催は? 投稿者:谷口 投稿日:2005/07/20(Wed) 08:10:00 No.5053
シーズ・轟木 洋子 様へ

丁寧に返信頂き有難うございます。
よくわかりました。
お礼の返信が大変遅くなって申し訳ありませんでした。
今後とも宜しくお願いいたします。  谷口

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