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現行定款と認証について 投稿者:てらかわ 投稿日:2005/07/15(Fri) 13:45:00 No.5054
いつも大変参考にさせていただいています。以下、質問です。

登記や助成金申請などで提出を求められる「現行定款」とは、
認証されている定款のことをいうのでしょうか?

というのも、当団体は先日に、総会の議決を経て主たる事務所を移転しました。
所轄庁の変更を伴わないものでしたので、
軽微な変更として定款変更届けを提出し、再認証は受けませんでした。
ただし担当の法務局が変わりましたので、移転登記の手続きを行いました。
そのため、登記されている主たる事務所は移転後の所在地ですが、
認証されている定款には移転前の所在地が記載されています。

この場合、移転後の所在地を記載した新しい定款を作成し、
代表者が「現行の定款と相違ありません」と記名し代表印を押印しても
それは「現行定款」ではないのでしょうか?
Re: 現行定款と認証について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2005/07/21(Thu) 14:54:00 No.5055
てらかわさん、

現行定款とは、書いておられるように、移転後の取材地を記載した新しい定款の
ことです。事務所の移転が軽微な変更だったので、定款変更届出書を所轄庁に出
されたということですから、その変更を反映した定款(住所を書きかえたもの)
が現行定款です。

お書きになっているように、代表者が「現行の定款と相違ありません」と記名し
て代表印を押印していなくても、それが現行定款です。それも認証されているも
のです。(何か必要がある場合には、もちろん記名・押印をすることはかまいません)

法務局でも事務所について変更登記をされたということで問題ありません。設立
登記の時には、確かに法務局にも定款を書類のひとつとして添付しますが、法務
局は定款自体を登記しているのではありません。

法務局での登記事項は「目的及び業務」「名称」「事務所」「代表者を有する者
の氏名、住所及び資格」「存立時期又は解散事由を定めたときは、その時期又は
事由」「資産の総額」であり、定款そのものを法務局に登記することはありませ
ん。設立の時には、これらのことを定款で確認したということです。

シーズ・轟木 洋子
Re: 現行定款と認証について 投稿者:てらかわ 投稿日:2005/07/22(Fri) 15:49:00 No.5056
ご返答ありがとうございます。

再確認ですが、
認証を受けたときの定款は旧住所でも、軽微な変更の届出をしていれば、
新住所に書きかえた定款も認証されている、という理解でよろしいでしょうか。

逆に言うと、総会で承認されていても、所轄庁への届出(もしくは再認証)をしていなければ、
「現行定款」とは言えないのでしょうか?

また、登記については、定款内の登記事項の変更を登記していなければ、
「現行定款」であっても法律的に効力がない、という理解でよろしいでしょうか。
Re: 現行定款と認証について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2005/07/29(Fri) 18:26:00 No.5057
てらかわさん、

>再確認ですが、認証を受けたときの定款は旧住所でも、軽微な変更の届出をしていれば、
>新住所に書きかえた定款も認証されている、という理解でよろしいでしょうか。

はい、そう考えてかまいません。

>逆に言うと、総会で承認されていても、所轄庁への届出(もしくは再認証)をしていなけれ
>ば、「現行定款」とは言えないのでしょうか?

認証が必要な場合の定款変更は、確かに総会で承認されただけでは、現行定款とは言えま
せん。所轄庁が認証してから、現行定款ということになります。今回の場合は、軽微な変
更で、認証は必要なく、届出だけですから、総会で承認された時点で、現行定款と考えて
かまいません。ただし、ちゃんと届出ることは必要です。

>また、登記については、定款内の登記事項の変更を登記していなければ、「現行定款」で
>あっても法律的に効力がない、という理解でよろしいでしょうか。

定款が現行のものであるかどうかということと、登記とは関係ありません。登記変更してい
ても、していなくても、現行定款は現行定款です。ただし、もちろん登記事項に変更があれ
ば、登記変更しなければなりません。怠ると、20万円以下の過料に処せらることがありま
す。

シーズ・轟木 洋子
Re: 現行定款と認証について 投稿者:てらかわ 投稿日:2005/08/02(Tue) 12:40:00 No.5058
ありがとうございました。よくわかりました。
これからは、「現行定款」をもとめられたときに、
自信をもって新住所のものを提示します。

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