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ヘルパーの社会保険 投稿者:はじめの一歩 投稿日:2005/07/22(Fri) 15:44:00 No.5064
また質問させて頂きます。

うちの事業所はずっと社会保険への加入は見送ってきましたが、
このほど、社会保険事務所から入るよう通知がきたのをきっかけに
社会保険に加入しようと思っています。
ですが、この場合、常勤の職員は加入しようと思うのですが、
非常勤の職員(月10万程度のアルバイト)と
登録ヘルパーは全員が加入すると大変なのでヘルパーは見送りたいのですが
このように、こちらから加入するしないを決めることは出来るのでしょうか。

また、産休中の理事兼事務員がいるのですが
その場合はどうなるでしょうか。
Re: ヘルパーの社会保険 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2005/07/29(Fri) 18:17:00 No.5065
はじめの一歩

社会保険(健康保険・年金)については、非常勤であっても、一日の所定労働時間が、
フルタイム職員の3/4以上で、一ヶ月の所定労働時間がフルタイム職員の3/4以上あれ
ば、その職員は被保険者になります。雇っている側が勝手に判断することではありませ
ん。

登録ヘルパーについては、そのヘルパーさんが、個人事業主として独立していて、あく
までもはじめの一歩さんのNPOから委託を受けて仕事をするような「業務委任契約」
であれば、社会保険への加入は必須ではありません。ただ、これについては、後々もめ
ることのないように、勝手に決めるのではなく、ヘルパーさん本人や労働基準監督署な
どに相談された方がいいように思います。

産休についても、たとえそのお休みの期間に給料が出ていないような場合でも、社会保
険の被保険者であれば、保険料は納めなければなりません。(ただ、給料が出ていない
場合には、別途申請することで、一定の出産手当金を被保険者は受け取ることができま
す。)
なお、育児休業の場合には、保険料は免除になるそうです。

シーズ・轟木 洋子
Re: ヘルパーの社会保険 投稿者:はじめの一歩 投稿日:2005/07/30(Sat) 17:06:00 No.5066
轟木 洋子 様

ご回答ありがとうございました。

うちの場合はヘルパーとも雇用契約を結んで、源泉も徴収していますので、業務委任契約
としては処理できません。順当に常勤の4分の3以上の労働時間がある人は登録ヘルパー
でも加入するということになりますね。


また産休中のスタッフは現在は育休中ですので免除になりますね。

ありがとうございました。

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