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定款(退会、議事録、表決、事業報告)について:谷口 投稿者:谷口 投稿日:2005/07/22(Fri) 21:51:00 No.5067
再度ご教授下さいませんか。
(退会)
第12条既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、(原則として)返還しない。
( )部分を付け加えますと、何か支障がありますでしょうか?

(議事録)
第30条書面表決者又は表決委任者の意味は?

(表決権等)
第37条
「4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、
その議事の議決に加わることができない。」を省略するとさしさわりがありますか?

(事業報告及び決算)
第48条
「・・・・毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、」とありますが、
「理事会が作成し・・」にするとさしさわりがありますか?

以上宜しくお願い致します。
Re: 定款(退会、議事録、表決、事業報告)について:谷口 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2005/07/29(Fri) 18:37:00 No.5068
谷口さん、

谷口さんが書かれている定款の条文などは、おそらく所轄庁のモデル定款に一致して
いるのだと思いますが、法人それぞれで定款は違うものです。何条に何が書かれてい
るか、それぞれ異なります。所轄庁のモデル定款はあくまでもモデルであり、参考に
とどめる程度のものであること、そして、定款は実際の活動に沿ったものをつくるこ
と、などが大事です。ただし、もちろん法律の範囲内でつくらなければなりません。

では、以下、順番にお返事いたします。

1.(退会)を規定する条文に、「原則として返還しない」を入れられるかについて
 場合によっては、返還することもあり得る、ということでしょうか。どういう場合
を想定しているのかが分からないので、正確なお答えはできませんが、谷口さんの
団体の他の構成員も納得していらっしゃるなら、それでも構わないと思います。

2.(議事録)書面表決者又は表決委任者の意味について
 書面表決者とは、議決権を有するけれども、その会議に当日出席できない人で、そ
の代わりに、書面をもって賛否の意思を表明した人のことです。表決委任者とは、
会議に出席できない人から委任を受けた、議決権を有する人のことです。

3.(表決権等)「特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない」を省略できるかについて
 定款においては、省略することは可能です。ただし、省略したからといって、これ
を無視することはできません。というのは、NPO法は、その第30条で、民法第
57条を準用しています。この民法第57条では、「法人と理事との利益が相反す
る事項については、理事は、代理権を有しない」とあります。定款に書かなくても、
法律によって規制されます。

4.(事業報告及び決算)事業報告書等を「理事会が作成し」とできるかについて
 はい、できます。

シーズ・轟木 洋子
Re: 定款(退会、議事録、表決、事業報告)について:谷口 投稿者:谷口 投稿日:2005/07/29(Fri) 21:55:00 No.5069
シーズ・轟木 洋子 様へ
ご丁寧に回答頂き有難うございます。
>おそらく所轄庁のモデル定款に一致しているのだと思いますが、
>定款は実際の活動に沿ったものをつくること、などが大事です。
おっしゃる通りです、肝に銘じます。有難うございます。頑張ってみます。

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