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辞任者が多い場合 投稿者:kazura 投稿日:2005/07/30(Sat) 00:53:00 No.5080
基本的なことかもしれませんが教えてください。

私はあるNPO法人の正会員なのですが、その団体の理事長が突然年度末で辞任するとメールで宣言してきました。実は、その理事長の宣言前に理事になっている数名の人から年度末で辞める旨の話を個人的に聞いていました。活動方針で意見の相違があったようです。
設立時に何とか10名を超えたという小さい団体なので、理事長とその辞めるつもりの理事の人たちとやはり辞める予定の正会員を数えると半数以上のメンバーが新年度にはいなくなる状態です。
この場合、この団体は人数不足ということで解散という形になるのでしょうか?それとも残ったメンバーの中でどうしても続けたいという人がいる場合、法人として活動が継続できるものなのでしょうか?
解散になる場合、解散に関わる手続きは誰が行うことになるのでしょうか?
Re: 辞任者が多い場合 投稿者:ぱいん 投稿日:2005/07/30(Sat) 05:38:00 No.5081
kazuraさん
> 私はあるNPO法人の正会員なのですが、その団体の理事長が突然年度末で辞任するとメールで宣言してきました。実は、その理事長の宣言前に理事になっている数名の人から年度末で辞める旨の話を個人的に聞いていました。
> 活動方針で意見の相違があったようです。
> 設立時に何とか10名を超えたという小さい団体なので、理事長とその辞めるつもりの理事の人たちとやはり辞める予定の正会員を数えると半数以上のメンバーが新年度にはいなくなる状態です。
> この場合、この団体は人数不足ということで解散という形になるのでしょうか?
特定非営利活動促進法第31条第1項第4号で定める解散事由である「社員の欠亡」は、社員(会員)が誰もいなくなる状態をいいます。
ですから、人数が10人を割り込んだから直ちに解散ということにはなりません。
理事が全くいなくなったときは、特定非営利活動促進法で準用する民法の規定により、利害関係人(例えば社員とか債権者とか)が
裁判所に仮理事を選任してもらえます。

> それとも残ったメンバーの中でどうしても続けたいという人がいる場合、法人として活動が継続できるものなのでしょうか?
目的とする特定非営利活動に係る事業を継続できるのであれば、残った社員の意思で存続することは可能です。
ただし、定款で規定がある場合を除き、残った社員の総数の4分の3以上の賛成を得て、社員総会で解散したいと決議したときは別です。

> 解散になる場合、解散に関わる手続きは誰が行うことになるのでしょうか?
解散するときは、定款で定める場合を除き、理事が清算人となって、残務整理を行うことになっています。
その理事がいないときは、特定非営利活動促進法で準用する民法の規定により、利害関係人(例えば社員とか債権者とか)が
裁判所に清算人を選任してもらえます。
清算人は定款で定める方法で公告して債権者に催告をするなどの仕事があります。
Re: 辞任者が多い場合 投稿者:kazura 投稿日:2005/07/30(Sat) 10:44:00 No.5082
ありがとうございます。
みんなで単に辞めるとか言っていないで、今後どうするかみんなでよく検討したいと思います。

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