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7/21,北海道、閲覧配慮要請を拒否について 投稿者:nogami 投稿日:2005/07/30(Sat) 11:46:00 No.5083
2005年7月21日 のNPOWEBニュースで
北海道、閲覧配慮要請を拒否

札幌市に主たる事務所を置くNPO法人北海道NPOサポートセンターと、
NPO法人NPO推進北海道会議は、6月10日に2004年度の事業報
告書等を、所轄庁である北海道に提出したが、この際、役員名簿・社員名
簿の個人住所の閲覧について、連名で特別の配慮を要請。しかし、今月に
入ってこれが拒否されていたことが分かった。
…(略)…
しかし、今回の北海道NPOサポートセンターとNPO推進北海道会議の
試みは、「今後の見直し材料になりうる可能性はある」と内閣府も捉えて
いるようであり、NPO法改正の弾みとなることが期待されている。

とのことでしたが,
5081 理事の個人情報保護 で私がお尋ねしたときは,
ぱいんさんのコメントとして「法人登記は法人を代表するのかを含め法人
の状況について「公示すること」が目的であり、法人の代表者が正確に第
三者にわからない状況を作ることは法人登記制度の根幹を脅かします。」
とことでした。

シーズコメント「NPO法改正の弾みとなることが期待されている」のよ
うなことに果たしてなるのでしょうか?
Re: 7/21,北海道、閲覧配慮要請を拒否について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2005/07/30(Sat) 12:38:00 No.5084
nogamiさん

NPO法人の場合に理事が全員代表権を持つことになったのは、法
制定当時、特別法による法人も含め公益法人はすべてそうなって
いたからで、深く検討されたとは思えません。

これに対し、株式会社等は取締役が当然に代表権を持つわけでは
なく、代表権のない取締役は氏名のみで住所は登記されません。
最近では執行役員制度の導入等、執行機関と決議機関(もしくは
監視機関)の区別を明確にする法人が増え、今度の商法改正(新
会社法)ではますますその傾向が強まっています。

この傾向は公益法人にも現れています。既に学校法人は昨年の
私立学校法改正によって当然に代表権を持つのは理事長のみと
され、他の理事は住所は登記しないことになりました。

公益法人制度改革でできる新しい制度の詳細はまだわかりません
が、同じ流れの中で制度設計されることになるはずです。つまり
この点に関してはNPO法人は急速に時代遅れになりつつあるの
です。法改正の可能性は十分にあります。

            公認会計士・赤塚和俊
Re: 7/21,北海道、閲覧配慮要請を拒否について 投稿者:ぱいん 投稿日:2005/07/31(Sun) 07:55:00 No.5085
nogamiさま

先にご説明した内容は現行制度について述べたもので、
内閣府の見解はやむを得ないものと考えております。

今後の制度設計が、広範に議論されることを期待しておりますが
私は、現行訴訟において、被告適格あるいは原告適格が
要求される以上、何人が代表権を有する制度設計とするかの議論を別にして、
法人の代表権を持った役員や代表社員のような代表権のある者が
法人登記によって公示される制度は維持されるべきであると考えております。

公認会計士・赤塚和俊さま
> NPO法人の場合に理事が全員代表権を持つことになったのは、法
> 制定当時、特別法による法人も含め公益法人はすべてそうなって
> いたからで、深く検討されたとは思えません。
本年4月1日に改正施行された民法では社団法人・財団法人の理事は
すべて法人を代表する制度が維持されました。

> これに対し、株式会社等は取締役が当然に代表権を持つわけでは
> なく、代表権のない取締役は氏名のみで住所は登記されません。
> 最近では執行役員制度の導入等、執行機関と決議機関(もしくは
> 監視機関)の区別を明確にする法人が増え、今度の商法改正(新
> 会社法)ではますますその傾向が強まっています。
ご指摘のように商業登記法では代表取締役と代表執行役は住所・氏名が
登記事項になっており、取締役や執行役は氏名のみが登記事項です。
他方、公益法人制度にはない制度ですが、商事会社の従業員でも支配人は、
氏名及び住所が登記事項になっています。

> この傾向は公益法人にも現れています。
> 既に学校法人は昨年の私立学校法改正によって
> 当然に代表権を持つのは理事長のみとされ、
> 他の理事は住所は登記しないことになりました。

改正後の私立学校法では、学校法人の理事(理事長を除く。)は、
寄附行為の定めるところにより、学校法人を代表し、
理事長を補佐して学校法人の業務を掌理し、
理事長に事故があるときはその職務を代理し、
理事長が欠けたときはその職務を行うと定められ、
理事は、理事長の補佐機関という性格の役員となりました。

> 公益法人制度改革でできる新しい制度の詳細はまだわかりません
> が、同じ流れの中で制度設計されることになるはずです。
> つまり この点に関してはNPO法人は急速に時代遅れになりつつあるのです。
> 法改正の可能性は十分にあります。
代表権制限を含め、どのような制度設計が望ましいか
いろいろ見解があるところだと思います。
Re: 7/21,北海道、閲覧配慮要請を拒否について 投稿者:nogami 投稿日:2005/08/02(Tue) 00:21:00 No.5086
> > 公益法人制度改革でできる新しい制度の詳細はまだわかりません
> > が、同じ流れの中で制度設計されることになるはずです。
> > つまり この点に関してはNPO法人は急速に時代遅れになりつつあるのです。
> > 法改正の可能性は十分にあります。

> 代表権制限を含め、どのような制度設計が望ましいか
> いろいろ見解があるところだと思います。

ぱいん様,赤塚様

ご教示ありがとうございます。

「6月は,特区、地域再生、規制改革・民間開放集中受付月間です」
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/osirase/050518/index.html
 別添1の別紙2:
 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/osirase/050518/betu2.html

というのがあって,本会は関係することを提案要望しましたが,
次回は10月に集中募集がある予定です。

このような折にNPO関係を提案要望して見るのはどうでしょうか。
この対象は,税関係は除外されているので,優遇税制は出来ませんが,
代表理事以外の理事の個人情報は登記から除外すべき,など要望可能
なようですが,どうでしょうか?

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