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委託事業と消費税 投稿者:NPO経理担当 投稿日:2005/08/07(Sun) 16:06:00 No.5106
はじめまして。
早速ですが、質問させてください。

先日、某企業および複数の団体の後援の元に美術品を募集し、優秀な出品者に対して
賞金100万円と賞状、作品作成費を別途支払う事業を行うことになりました。
この際、審査員には審査(2日間)のための日当を支払うことになりました。
受賞者の賞金、および審査員の日当について税務署に問い合わせてところ、審査員の
日当については非課税、賞金については50万円は非課税で残りの50万円には源泉所得税
が課税されるといわれましたのでそのように処理する予定です。

さて、上記に事業については、後援会社と私どもの団体で委託事業契約を締結し、上記の
事業にかかる企画費、会場費、また、賞金、審査員の日当などもすべて後援会社が費用負担
をすることになっています。

この場合、後援会社の経理担当者からは、賞金と審査員の日当については消費税が非課税い
となるので支払わないといってきました。

私の考えでは、私どもが審査員および受賞者に対する賞金のうち50万円分については、
「源泉所得税」は非課税だが、後援会社への請求は委託事業に基づく事業費となる(実際には
支払内容は上記のように細かく決まっているにしても)のだから、税務署からは全体に対して
消費税が課税とみなされるのではないかと思うのですが、どうでしょうか?

どなたかご教示いただきたくよろしくお願いいたします。
Re: 委託事業と消費税 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2005/08/07(Sun) 18:35:00 No.5107
NPO経理担当さん

おっしゃる通りだと思います。
審査員や受賞者に後援会社から直接支払うのでない限り、
委託金額全額が消費税の課税対象となります。

          公認会計士・赤塚和俊
Re: 委託事業と消費税 投稿者:NPO経理担当 投稿日:2005/08/07(Sun) 19:52:00 No.5108
赤塚様

早速のご回答ありがとうございました。
先方と再度協議してみます。

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