Re: 均等割りは全事務所で支払い? 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2005/08/10(Wed) 14:45:00
No.5118
さるさん
> 主たる事務所と従たる事務所が別々の県にあり、片方のみで法人税上の
> 収益事業を行っている場合、均等割は両方の事務所で払わないといけな
> いのでしょうか?
そうです。収益事業を行っていない事務所も含めてすべての事務所で納税
するのが原則です。自治体によっては減免の条件が異なっていて、免除に
なることがないとは言えませんが、その場合も判定は事務所単位ではなく、
法人単位で適用の有無が判定されることになります。
公認会計士・赤塚和俊