選挙支援の勝手連的関わりは可能でしょうか 投稿者:
nogami 投稿日:2005/08/11(Thu) 09:54:00
No.5120
NPO法人は政治活動は出来ないことになっているかと思いますが,
今回の総選挙に本会のテーマに協力的な議員を勝手連的に支援する
全国ネットを作ることにしています。
(過去の選挙では公開アンケートを実施しましたが,今回はやめて)
お教えいただきたいのは
1.例えば選挙事務所開きに,「祈・当選」をNPO法人○○理事
nogami と送ることが,NPO法と公選法から可能かどうか。
(会長名を出すのはまずいので,私名で)
2.推薦人となることが,同上のことが可能かどうか。
3.勝手連のホームページは,勝手連の名前で起ちあげますが,
この連絡先として,法人名は出さずに,法人の住所を明記して
も差し支えはないと思いますが,そうでしょうか。
4.上記HPに,本法人はデータを提供しています(例えば協力的
候補者の名前など)の旨を,会員にお知らせすることくらいま
では大丈夫でしょうか。
Re: 選挙支援の勝手連的関わりは可能でしょうか 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2005/08/12(Fri) 17:21:00
No.5121
nogamiさん
お書きになっているように、NPO法人は、法人としては、特定の公職の候補者、あ
るいは特定の公職にある者や政党を推薦し、支持することはできません。
しかし、もちろんNPO法人の理事が、個人として選挙活動に協力することは自由で
す。
ご質問の「1」と「2」は、なかなか微妙でグレーゾーンかと思いますが、
nogamiさんが個人として応援していて、そのnogamiさんの属性として
「NPO法人○○理事」と付されているのであれば、問題はないように思います。
ただ、NPO法人○○自体が応援していて、その代表として理事のnogamiさん
が付されている、と解釈されるような場合は、法律に違反していると判断されること
があるかもしれません。
たとえば、表現方法が「田中太郎(NPO法人○○理事)」なら良くて、「NPO法
人○○ 理事・田中太郎」であれば問題だという解釈があり得るということです。
「3」については、法人の事務所の一角を勝手連の事務所に貸している、ということで
あればあり得ると思います。ただし、あくまでも勝手連とNPO法人は別の団体です。
勝手連にかかってきた電話を、NPO法人の職員が勤務中に受ける、というような場合
は問題が生じる可能性があります。また、NPO法人が勝手連の事務局を兼ねていると
受け取られるような状況になっていても、法律違反になります。
「4」の意味が少しわかりかねております。これは、nogamiさんのNPO法人の
会員に対して、この特定の公職選挙立候補者の勝手連HPに、同NPO法人が情報を提
供している、ということを知らせる、ということでしょうか。
これは、その知らせ方によって、変わってくるように思います。
過去に「1754」の質問に対して、私が返事をした「1840」が参考になると思わ
れますので、参考にご覧になってみてください。
なお、選挙というのは、NPO法だけではなく、公職選挙法からの強い規制があります
ので、なかなか難しいものです。一番良いのは、選挙管理委員会に電話で聞いてみるこ
とです。名乗らなくても、詳しく教えてくれます。
シーズ・轟木 洋子
Re: 選挙支援の勝手連的関わりは可能でしょうか 投稿者:
nogami 投稿日:2005/08/12(Fri) 20:33:00
No.5122
> 過去に「1754」の質問に対して、私が返事をした「1840」が参考になると思わ
> れますので、参考にご覧になってみてください。
轟木さま
上記を含め,とても参考になりました。ありがとうございました。
個人に徹すること,特定候補を推薦する文言でなく,紹介する文言に
徹するなど,知恵の出しどころ,を再認識しました。
Re: 選挙支援の勝手連的関わりは可能でしょうか/試作版 投稿者:
nogami 投稿日:2005/08/17(Wed) 17:46:00
No.5123
轟木さま
> 上記を含め,とても参考になりました。ありがとうございました。
> 個人に徹すること,特定候補を推薦する文言でなく,紹介する文言に
> 徹するなど,知恵の出しどころ,を再認識しました。
以下差し障りのある内容であれば,削除するか,削除をお願いします。
会のHPに,個人に徹して作った勝手連HP(試作版)をリンク掲載を一時的に
しましたが,
http://www3.ocn.ne.jp/~muen/もし可能であればコメント・ご助言いただければありがたいです。
ご無理でなければ,よろしくお願いします。
(上記は,この質問箱に広報目的で掲載するものではありません)
Re: 選挙支援の勝手連的関わりは可能でしょうか/試作版 投稿者:
non smoke 投稿日:2005/08/17(Wed) 18:35:00
No.5124
あとは、ご自身で選挙管理委員会に確認されたら良いでしょう。
Re: 選挙支援の勝手連的関わりは可能でしょうか/試作版 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2005/08/19(Fri) 18:22:00
No.5125
nogamiさん、
これもなかなか難しい質問です。「1840」で説明したように、公示前と公示後で
は、また事情が変わることもあるようです。
NPOの目的に沿った、立候補予定者のこれまでの活動を、淡々と紹介するだけであ
れば、良いと考えたいところではありますが、選挙管理委員会は、実際に、結果とし
て、選挙に影響が出たか否か、つまり、誰かに有利になったり、不利になったりした
か、という実態を見るようです。
nogamiさんの団体のホームページが、非常に多くの方々に見られていて、それ
によって選挙結果が左右された、という事実があれば、問題となる可能性も否定はで
きません。
申し訳ありませんが、公職選挙法はあまりにもグレーで、シーズにはなんとも判断で
きません。選挙管理委員会の判断次第ということになるでしょうか。。。
シーズ・轟木 洋子
Re: 選挙支援の勝手連的関わりは可能でしょうか 投稿者:
ぱいん 投稿日:2005/08/25(Thu) 13:30:00
No.5126
シーズ・轟木 洋子さま
> 選挙というのは、NPO法だけではなく、公職選挙法からの強い規制があります
> ので、なかなか難しいものです。
> 一番良いのは、選挙管理委員会に電話で聞いてみることです。
公職選挙法は性悪説に立脚した厳格な法体系ですから慎重な対応が必要になります。
NPOの役員が選挙違反に問われることがないよう願っております。
質問するとしても国政選挙や都道府県知事の場合は、中央選挙管理会や都道府県選挙管理委員会
都道府県議員や市町村長や市町村議員の場合は市町村選挙管理委員会が相談窓口になりますが
実際に選挙違反などの犯罪を摘発しているのは地方検察庁や警視庁や道府県警察になります。
そのため、選挙管理委員会に質問されて大丈夫といわれても摘発をされるときはされますし、
選管に問題があるとされても摘発されないときはされないという種類の状況です。