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個人情報保護法の「主務大臣」 投稿者:もっこ 投稿日:2005/08/11(Thu) 15:41:00 No.5127
個人情報保護法に、「主務大臣」という言葉が出てきます。

たとえば、32条には「主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業
 者に対し、個人情報の取扱いに関し報告をさせることができる。」

とあります。この主務大臣というのは、どのようにして決められるのでしょうか?たとえば、国際協力NGOだったら外務省、というように自動的に考えてよいものか教えてください。
Re: 個人情報保護法の「主務大臣」 投稿者:参議院大好き 投稿日:2005/08/12(Fri) 00:21:00 No.5128
以下のアドレスで公開されている国会の議事録で、官房長官が述べていることが、参考になりますでしょうか?
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/156/0071/15605210071009c.html

○国務大臣(細田博之君) 行政機関法の方は総務大臣が御担当でございます。そして、一般の、民間の個人情報保護法の主務大臣は、おっしゃいますように事業者の業種によりまして主務大臣が異なる可能性があるわけでございますので、各政党からも様々な御要望がございました。問題点提起もございました。
 そこで、私ども、方針を今決めておりまして、内閣府に各省のこの問題の連絡会議を開催して、関係省庁を構成員とする連絡会議を開きます、常に。そして、常に、いろんな消費者の国民生活センターに寄せられるもの、各省に寄せられる苦情、こういう苦情処理は、それぞれどういう状況にあるか等の連絡をすると。そして、非常に問題のある、悪質でかつ国家的に見て報告徴収、勧告、命令までいかなければならないようなものについて、一体主務大臣はだれなのかという問題がございますので、それは、各省連絡会議で、いよいよこれは報告徴収する必要があると思うが自分はその主務大臣であると思うと、そして、主務省が、それをまた関係省も協議をいたしまして、それじゃ主務大臣はこことここにいたしましょうということで協議をするような機関を定めて、そういう議論が遅滞なく行われるようにしたいと思います。
Re: 個人情報保護法の「主務大臣」 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2005/08/12(Fri) 15:29:00 No.5129
参議院大好きさん、参考になる情報をありがとうございました。

もっこさん、いただいている情報のように、「事業者の業種により主務大臣は異な」り
ます。

ちなみに、個人情報保護法の第36条には、次のように定められています。
----------------------------
第三十六条 この節の規定における主務大臣は、次のとおりとする。(中略)
一 個人情報取扱事業者が行う個人情報の取扱いのうち雇用管理に関するものについて
は、厚生労働大臣(船員の雇用管理に関するものについては、国土交通大臣)及び当該
個人情報取扱事業者が行う事業を所管する大臣等
 二 個人情報取扱事業者が行う個人情報の取扱いのうち前号に掲げるもの以外のもの
については、当該個人情報取扱事業者が行う事業を所管する大臣等
------------------------------

国際協力のNGOだからといって、すべての場合において、その主務大臣が外務省であ
るとは限りません。例えば、フェアトレード商品を使ったレストラン国内でやっていれ
ば、その事業の主務大臣は厚生労働大臣かもしれません。学校で開発教育をやっている
ような場合は、その事業の主務大臣は文部科学大臣かもしれません。

ひとつのNPO法人でも、その事業によって主務大臣は異なるということです。そして、
いくつかの分野にまたがるような事業については、参議院大好きさんの情報のように、
「関係省が協議をして、主務大臣はこことここにいたしましょうということで協議をす
るような機関を定め」て、そこで決めているということです。

なかなか、大変な法律ですね。

シーズ・轟木 洋子
Re: 個人情報保護法の「主務大臣」 投稿者:もっこ 投稿日:2005/08/14(Sun) 19:59:00 No.5130
轟木さん、ありがとうございます。


団体の中に、主務大臣が複数出てくる可能性があるということですね。
なかなか複雑です。

シーズ・轟木 洋子> ひとつのNPO法人でも、その事業によって主務大臣は異なるということです。そして、
シーズ・轟木 洋子> いくつかの分野にまたがるような事業については、参議院大好きさんの情報のように、
シーズ・轟木 洋子> 「関係省が協議をして、主務大臣はこことここにいたしましょうということで協議をす
シーズ・轟木 洋子> るような機関を定め」て、そこで決めているということです。

この「機関」(国民生活局?)が主務大臣を定めるのは、何か個人情報が漏れたりというような問題が起きてからになるのでしょうか。

実際、運用する側としての疑問がいろいろ出てきてしまいます。。。
Re: 個人情報保護法の「主務大臣」 投稿者:もっこ 投稿日:2005/08/14(Sun) 19:46:00 No.5131
参議院大好きさん、お礼が遅くなりすみません!
あんな細かいところをお示しいただいて、ありがとうございました。
なかなかまわりまわった答弁な気もしますね。
どうもありがとうございました!

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