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定款の変更 投稿者:事務局員 投稿日:2005/08/18(Thu) 10:31:00 No.5148
現在、入会金、会費の変更を検討中です。
中間決算後に臨時総会を行う事になりますが、臨時総会後にするべき事を具体的に
教えて頂きたいのですが。特に東京都への届出について知りたいです。
東京都のホームページを読みましたが「軽微な事項の変更」の理解に困っています。
入会金、会費の金額変更は軽微なのか違うのか判断できません。
Re: 定款の変更 投稿者:TANTO 投稿日:2005/08/18(Thu) 22:23:00 No.5149
軽微な変更とは、
1 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないものに限る。)
2 資産に関する事項
3 公告の方法
に限定されているので、会費の額が定款に記載されていれば、軽微な変更にはあたりません。

また、所轄庁や中間支援NPO等が紹介している定款の多くは、
「第○条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。」や
「第○条 正会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。」
となっており、定款に定めず、総会や理事会で定める場合が多いようです。
もちろん、そうなっていれば定款の変更は必要ありません。

なお、上記記述に併せて、定款の附則に
「この法人の設立当初の入会金及び会費は、第○条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。」
とある場合がありますが、これも設立当初に限定した定めであるので、その後の変更は総会や理事会で定めることになります。

したがって、自らの定款をたしかめた上で、上記のように判断すればいいと思います。
Re: 定款の変更 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2005/08/19(Fri) 18:26:00 No.5150
TANTOさん、

適切な回答をしていただき、ありがとうございました。

シーズ・轟木 洋子

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