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更正の請求 投稿者:Bobby 投稿日:2005/08/23(Tue) 11:30:00 No.5154
いつもお世話になっております。
当方介護保険事業を営むNPO法人ですが、当期において県の立ち入り調査があり、
前期(平成16年度)及び、前々期(平成15年度)の介護保険報酬の計算に
大幅な誤りがあることを指摘され、相当な額を返納しなければならなくなりそうです。
そこで、返納額について、税務上の処理について教えていただきたいのですが、
下記の方法どちらも認められるのでしょうか?
また他にも方法がございましたら、ご教示ください。
1.全額当期の損金として処理する
2.前期分については更正の請求をし、前々期分についてのみ当期の損金とする
よろしくお願い申し上げます。
以上
Re: 更正の請求 投稿者:公認会計士 岩永清滋 投稿日:2005/08/26(Fri) 09:56:00 No.5155
公認会計士の岩永と言います。
この事例ではすべて当期の損金になると思います。
法人税基本通達2-2-16というところに「前期損益修正」の説明があり、
このケースが当てはまると思われます。
Re: 更正の請求 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2005/08/26(Fri) 14:31:00 No.5156
岩永さん、ありがとうございました。
今後もよろしくお願いいたします。

Bobbyさん、ちなみに「法人税基本通達2-2-16」とは、次のようなものです。
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(前期損益修正)
2-2-16 当該事業年度前の各事業年度においてその収益の額を益金の額に算入し
た資産の販売又は譲渡、役務の提供その他の取引について当該事業年度において契約の
解除又は取消し、値引き、返品等の事実が生じた場合でも、これらの事実に基づいて生
じた損失の額は、当該事業年度の損金の額に算入するのであるから留意する。
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シーズ・轟木 洋子
Re: 更正の請求 投稿者:Bobby 投稿日:2005/08/26(Fri) 17:00:00 No.5157
ご回答ありがとうございます。
ということは、前期分(更正請求期限内)であっても、今回の場合は
更正の請求はできないということになるのでしょうか。
何度も申し訳ございません。
よろしくお願い申し上げます。
以上
Re: 更正の請求 投稿者:公認会計士 岩永清滋 投稿日:2005/08/26(Fri) 17:43:00 No.5158
 岩永です。
 おっしゃている事例の場合、前期も前々期も同様の内容ですから、前期だけ更正の請求をして、
期限の切れている前々期(更正の請求は申告期限から1年以内です)の方を当期の損金として
扱うということは首尾一貫しません。つまり前期の更正の請求をするとすれば、前々期の方は
あきらめざるを得ません。先に回答したように両方とも当期の損金とすることになると考えます。
 後発的事象により例外的に事象が起こったときから2ヶ月以内に更正の請求ができる旨の
規定(国税通則法23②)がありますが、判決があったときとか、官庁の許可を取り消された
時とか、かなり限定的です。一般的には先のように前期損益修正として取り扱います。
 他の方のためにいうと、なぜ過去に遡って更正の請求をするのか、あるいは当期の損金として
処理するのかを議論しているのかがわからないかもしれません。両方とも黒字なら似たような
話なのですが、仮に前期や前々期が黒字で税金を納付したが、当期は元々赤字で過去の分をさら
に損金として処理しても、税金はゼロはゼロなので更正の請求をできるならば、キャッシュが
かえってくる可能性があるという点が魅力なわけです。
 しかしながらこの事例では当期の損金として処理しますから、赤字の額が増加するだけになります。
この赤字は翌年以降7年か繰越できますので、その時の黒字と相殺することになります。
 なお更正の請求はすぐにはかえしてくれません。必ず税務調査が行われますので、それへの
対応もデメリットの1つになります。

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