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会員種別を新設するときに定款変更は要りますか? 投稿者:お願いします。 投稿日:2005/08/24(Wed) 13:37:00 No.5162
ヘルパー事業所をやっているNPO法人です。
当法人の定款では、会員を下記の2種別にしています。

 ①運営会員 =NPO法上の社員
 ②利用会員 =「本会のサービスを利用する個人及び団体」

このたび、上記2種に加えて、新たに賛助会員を設けたいと考えています。
これについて、

(1)社員以外の会員種別(利用会員)まで定款上で規定している以上、
   会員種別を新設する場合には当然に定款での規定が必要、と解釈されるのでしょうか?

(2)それとも、社員以外の会員種別については絶対的記載事項ではないので、
   実施細則等で規定すれば十分で、所轄庁の認証を受けて定款を変更する必要はない、
   と解釈して大丈夫でしょうか?

どうぞよろしくお願いします。
Re: 会員種別を新設するときに定款変更は要りますか? 投稿者:かずくま 投稿日:2005/08/25(Thu) 15:46:00 No.5163
必要だと思います。

仮に任意的記載事項であったとしても、定款に書いた以上は拘束されますから、
2種と書いていることを突然3種にするのは不自然ですよね。
だから、原則は(1)のとおり定款変更が必要だと思います。

追伸
 所轄庁に確認すれば済むような気がしますが・・・。聞きづらいかな(^^;)
Re: 会員種別を新設するときに定款変更は要りますか? 投稿者:ありがとうございます 投稿日:2005/08/25(Thu) 17:45:00 No.5164
ご返答ありがとうございます。
リーガルマインド(?)が備わってないので、たいへん助かりました。

> 所轄庁に確認すれば済むような気がしますが・・・。聞きづらいかな(^^;)

そうですよね、ごめんなさい。
心理的に抵抗があるわけじゃなくて、
所轄庁に聞いたら「とりあえず定款変更してください」って
言われるに違いないと思ったもので。
不精者ですみません。
Re: 会員種別を新設するときに定款変更は要りますか? 投稿者:橋本 投稿日:2005/08/26(Fri) 00:04:00 No.5165
横から失礼します。

賛助会員という種別を設けずに、
寄付金だけお願いするというのでは、どうでしょうか?
それなら定款を変更しなくても済むと思います。
何かマズイ点があれば、ご指摘願います。
Re: 会員種別を新設するときに定款変更は要りますか? 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2005/08/26(Fri) 15:58:00 No.5166
みなさま、積極的にご投稿いただき、本当にありがとうございます。

さて、賛助会員の創設にあたって、それを定款変更して加えるべきか否か、ということ
ですが、正確には「お願いします」さんのNPO法人の定款の他の部分を読まないとお
答えできませんが、おそらく定款には「当会の会員は次の2種とする」などという条文
があった上で、運営会員と利用会員をあげておられるではないかと思います。

確かに社員以外の会員種別は「絶対的記載事項」ではなく「任意的記載事項」なのです
が、上記のように「2種とする」と定款でうたっている場合には、これ以外の3種目の
会員種別を別途設けるのは、定款違反になります。かずくまさんが書かれているとおり
です。

今回、賛助会員を設けることによって定款変更をされるということなら、また、今後も
会員種別などを変更する必要が発生する可能性があるのなら、例えば、次のように変更
しておくと便利かもしれません。
---------------
(会員の種類)
第○条 本会には、次に掲げる会員を置き、正会員をもって特定非営利活動促進法上の
社員とする。
(1)正会員 本会の目的に賛同して入会した個人および団体
(2)その他の会員 理事会が別に規則において定めた会員
-------------------

もちろんこの場合、別の規則として「会員規則」などを定め、社員以外の会員の種類や、
それらの会員の入退会の手続きを規定する必要があります。

橋本さんがお書きになっているように、賛助会員という種別を設けずに寄付だけお願い
する、というのは、それぞれの法人の判断になりますから、なんとも言えません。
ただ、会員という名称が付くと、退会しない限りは、今後も継続して会費を支払っても
らえる、という期待が持てるという考え方もあると思います。

シーズ・轟木 洋子
Re: 会員種別を新設するときに定款変更は要りますか? 投稿者:ありがとうございます 投稿日:2005/08/28(Sun) 15:09:00 No.5167
轟木様

ご丁寧な回答、ありがとうございます。
かずくま様、轟木様のご指摘のとおり、

> 「当会の会員は次の2種とする」

と定款に明記していますので、定款変更の認証申請を準備しております。

ありがとうございました。
Re: 会員種別を新設するときに定款変更は要りますか? 投稿者:ありがとうございます 投稿日:2005/08/28(Sun) 15:11:00 No.5168
橋本様

貴重なご指摘ありがとうございます。

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