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収益事業について 投稿者:yoshida 投稿日:2001/09/04(Tue) 14:54:00 No.517
はじめまして、
私共の団体は10月に申請を考えておりますが、
1つ、疑問点がありこまっている状況です。

「収益事業」とはどのようなことを指すのでしょうか。
私共の認識および定款には
 ・書籍などの出版
 ・イベント運営
 ・情報販売
としていたのですが、役員の1人から
「『非営利』なのに『収益事業』という項目があるのはおかしい」
という声がありました。
例えば書籍を出版し、その収入は非営利活動へ繰入するのなら、
その事業自体、非営利活動に関わる事業でないか、ということです。

色々調べて「税法上の収益事業」というのが関わってくるのでは?
というところまでわかりましたが、その先に進むことが出来ません。
ごくごく基本的なことで大変申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
Re: 収益事業について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2001/09/04(Tue) 17:29:00 No.518
Yoshidaさん、申請準備たいへんですね。

さて、役員のお一人が「非営利なのに収益事業という項目があるのはおかしい」とおっ
しゃっておられるとのことですので、この非営利とは何か、ということから簡単にご説明
いたします。

例えば、営利である株式会社では、利益が上がれば、出資してくれた株主に対して配当金
を出します。つまり、利益を配分します。
非営利の場合は、たとえ利益があがっても、その利益をその構成員には配分しない、とい
うことです。非営利団体であっても、お金がなければ活動はできませんから、事業をして
その対価をもらい、収益をあげることはできるのです。

非営利とは何か、ということについて、シーズのホームページの「基礎知識」でも説明し
ています。詳しくは、次のアドレスをクリックしてご参照ください。
http://www.npoweb.gr.jp/0101/010102/01010204.html

次に、収益事業という言葉ですが、これにはNPO法で言う意味と、税法上で言う意味の
2つがあって、その意味するものが違いますので、注意が必要です。

Yosidaさんは現在、定款をお作りのようですが、この時は税法での事業の分け方ではなく、
NPO法上の分け方で作ります。

Yosidaさんがご存じのように、定款には、NPO法人が行う事業を記載しなければなりま
せん。
必ず記載しなければならないのは、そのNPO法人が行う特定非営利活動です。この時、
注意しなければならないのは、その特定非営利活動が対価を得て行うものが否か、という
基準ではなく、その活動が、その法人の目的を達成するための特定非営利活動か否か、と
いうことです。

特定非営利活動であっても、収益を出すものがあります。例えば、環境団体が環境問題の
啓発のための本を出版して売っていても、それは特定非営利活動です。また、障害者の支
援を目的にする団体が、対価を得て障害者の家事援助をしていても、それも特定非営利活
動です。ただ、定款には「本の出版」「障害者の家事援助」といった書き方より「環境問
題の啓発事業」とか「障害者の生活支援事業」などと、後で特定非営利活動の展開がしや
すい書き方の方が良いでしょう。

次に記載する事業に、「収益を目的とする事業」があります。これは、必ずしも書く必要
はないのですが、もし、特定非営利活動とは関係のない収益事業を行うのであれば、書い
ておかないと、後から定款変更をして追加しなければならなくなってしまいますから、注
意が必要です。この収益事業とは、例えば空いたスペースを有料駐車場にして対価を得た
り、クリスマスカードを販売するなど、その法人の目的を達成する事業とは関係がなく、
その法人の活動を支えるためのお金もうけを目的とした事業です。

最後に記載する事業は「その他の事業」と言われているものです。これは、上記の特定非
営利活動でも収益を目的とする事業でもないものを指します。NPO法人は、宗教活動や
政治上の主義の推進、または政治上の主義の反対の活動も、主たる活動としなければ(つ
まり、半分以下であれば)できることになっています。
(ただし、特定の者の利益を目指した事業や選挙活動はできません)

以上の3つの事業は、次のような関係になる必要があります。

特定非営利活動に係る事業 > 収益事業+その他の事業


先に書いたように、上に述べたのはNPO法上の事業の区別です。実は、yoshidaさんも
書いておられるように、税法上の収益事業の捉え方は、少し違っていますので、今度は税
法上の収益事業について説明します。

税を計算する時は、上記のような特定非営利活動か否か、ということは全く関係なく、
また、定款で何を書こうと関係なく、税法で定められた33の業種については、全て課税
です。反対にいうと、33の業種に入っていなければ、どんなに収益をあげても非課税で
す。この33の業種とは、次の業です。

物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、
放送業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理飲食店業、
周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、
遊技所業、遊覧所業、医療保健業、技芸教授業、駐車場業、信用保証業、無体財産権提供業

もしよろしければ、シーズのブックレットの「NPO法人ハンドブック」「NPO定款作
成マニュアル」に、上に説明したようなことも詳しく分かりやすく書いていますので、お
求めください。ご注文はお電話(03-5227-2008)で承ります。

それでは、また質問がございましたら、どうぞお寄せください。

シーズ事務局・轟木 洋子
Re: 収益事業について 投稿者:yoshida 投稿日:2001/09/10(Mon) 10:29:00 No.519
回答、ありがとうございました。
とても丁寧な説明で、
わかるようでわからなかった部分が無くなり、スッキリしました。

再来週、理事会があるのですが
役員の方々にきちんと説明することができそうです。
本当に有難うございました。

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