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非収益事業ととるには 投稿者:can 投稿日:2005/08/26(Fri) 17:34:00 No.5174
税法上の収益事業にあたるかどうかの質問です。

NPO法人のものですが、単発のイベントを企画しています。
【映画の上映会(90分)+セミナー(120分)】
といった内容です。
法人住民税の均等割のことがあり、収益事業とはしたくないのですが、

1.映画の上映会自体は33業種の収益事業にあたりますよね?

セミナーの内容は収益事業にあたらないと思われますが、
参加費は上映会とセットで設定する予定です。
(上映会のみの参加費を設定するかどうかも検討中です。)
参加者は会員と外部の方と半々くらいかと想定していますが、

2.このイベントは収益事業に該当しますか?
  もしくは該当しないようになんらかのアレンジが可能でしょうか?

以上よろしくお願いします。
Re: 非収益事業ととるには 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2005/08/27(Sat) 14:57:00 No.5175
canさん

> NPO法人のものですが、単発のイベントを企画しています。
> 【映画の上映会(90分)+セミナー(120分)】
> といった内容です。
> 法人住民税の均等割のことがあり、収益事業とはしたくないのですが、
>
> 1.映画の上映会自体は33業種の収益事業にあたりますよね?

業種としては興行業として収益事業に該当します。後は「継続して営
む」に該当するかどうかという問題です。単発というのが年1回とい
う意味であれば、準備に相当長期間を要する場合を除き「継続して
営む」には該当しないと考えられます。ただし、相当長期間が具体的
に何日以上を指すかは、はっきり決まっているわけではありません。

> セミナーの内容は収益事業にあたらないと思われますが、
> 参加費は上映会とセットで設定する予定です。
> (上映会のみの参加費を設定するかどうかも検討中です。)
> 参加者は会員と外部の方と半々くらいかと想定していますが、

そうですね、興行業になるのは「不特定多数」を対象とした場合です
から、会員のみを対象とするのであれば、たとえ「継続して営む」の
であっても収益事業には該当しないことになります。

> 2.このイベントは収益事業に該当しますか?
>   もしくは該当しないようになんらかのアレンジが可能でしょうか?

イベントはその内容によります。No.5475でお答えしたように技芸
教授業の22種目に該当する内容であれば収益事業になる可能
性があります。また、22種目に該当しても「実費であれば」除外
というのも上映会とセットであれば実費の立証は難しいでしょう。

              公認会計士・赤塚和俊
Re: 非収益事業ととるには 投稿者:can 投稿日:2005/08/28(Sun) 01:16:00 No.5176
ありがとうございました。
参考になりました。

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