収益事業 投稿者:
角谷優二 投稿日:2005/08/27(Sat) 13:02:00
No.5177
子育て支援のNPOの認証を受けました。税務署では、こどもの一時預かりは請負業、保
育所等の送迎は運送業、バザーは物品販売業など収益事業に該当するとのことでした。
21世紀職業財団の保育サポーター講習修了者が行う有償ボランティアですが、収益事業
とされると収益の有無に関わらず住民税の均等割がかかり、その負担は年間7万円となり
ます。
行政のスキマで子育てに悩んでいる親子の支援をするために立ち上げたNPOだったはず
が、税金を払う収入をどう確保するか悩んでいます。保育サポーターが行う子育て支援は
厚生労働省が政策として始めたものです。公益事業として非課税にならないのでしょうか。
Re: 収益事業 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2005/08/27(Sat) 15:21:00
No.5178
角谷優二さん
介護保険事業も「厚生労働省が政策として始めた」公益事業ですが課税
です。日本の税法は公益事業は非課税という考え方はとっていません。
> 子育て支援のNPOの認証を受けました。税務署では、こどもの一時
> 預かりは請負業、
これはグレーゾーンです。私は個人的には収益事業に該当するとは思わ
ないのですが、課税と判断している税務署もあるのです。
> 保育所等の送迎は運送業、
これは「こどもの一時預かり」に付随して行われるものですよね。付随事
業の場合は本体の事業が課税であれば課税、非課税であれば非課税と
なりますので、「こどもの一時預かり」の判断によると思われます。
> バザーは物品販売業など収益事業に該当するとのことでした。
バザーは年2回程度は「継続して営む」とはみなさない、ということになっ
ているのですが、これも送迎と同じように付随事業と解釈すれば本体の
判断しだいということになります。
ズバリという回答でなくて申し訳ありません。実際、税務署によって解釈
が異なることがしばしば起こっているのです。税理士が前面に出て交渉
したら答が変わったということも現実にあります。
公認会計士・赤塚和俊