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  • 委任状 - さくら 2005-08-29 20:36:00 No.5179
    • Re: 委任状 - シーズ・轟木 洋子 2005-09-03 19:03:00 No.5180
      • Re: 委任状 - シーズ・轟木 洋子 2005-09-23 21:06:00 No.5181
委任状 投稿者:さくら 投稿日:2005/08/29(Mon) 20:36:00 No.5179
委任状について教えてください。
総会の案内を行い、出席できない正会員から委任状を受けましたが、
その中に、委任先(委任者)の指定(記入)が無いものがありました。
このような委任状は、事前に「どの議決権を有するもの」に委任するのか確認を取れば
定数として加えることができるのでしょうか。
確認せずとも、総会で決定してことに一任というかたちで定数に加えてよいのでしょうか。
Re: 委任状 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2005/09/03(Sat) 19:03:00 No.5180
さくらさん、

なかなか難しい質問です。現在、弁護士の方に問い合わせ中ですので、もう少し
お待ちください。

シーズ・轟木 洋子
Re: 委任状 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2005/09/23(Fri) 21:06:00 No.5181
さくらさん、

私の出張や、メールのトラブルなどのため、返事が遅くなり申し訳ありませんでした。

以下、シーズの運営委員で弁護士の浅野晋さんからお答えをいただきましたので、どう
ぞ、ご参照ください。

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「委任先(委任者)の指定(記入)がない」とありますが、これは正しくは「委任先
(受任者)の指定(記入)がない」ということだと思います。
委任状を出す以上、それを有効に使ってほしいと考えて出すわけですから、受任者欄
が未記入の委任状を提出した委任者の通常の意思は、「受任者は誰でも良い。その委
任状を受け取った人(その殆どの場合は団体の執行部)が、適宜選んだ人でよい」と
いうものであると推認出来ます。
したがって、このような委任状は有効です。(もちろん受任者を決める必要がありま
すが。)
この場合、もちろん電話等で委任者の意思を確認して、その意思に従った取り扱いを
することは自由であり、それも有効です。

なお、このような委任状による委任は、「総会で決定したことに一任」という趣旨で
はありません。受任者は、議決について委任者がどのように議決すべきかを指示して
いればその通りに資する義務がありますが、そのような指示がない場合は、受任者は、
委任者の代理人として、受任者の考えに従って議決することができます。すなわち、
この場合は議決事項に賛成するか反対するかは受任者の自由ですから、必ずしも「総
会で決定したことに一任」ということではないわけです。(もっとも、会宛に提出し
たこのような委任状は、執行部の意向通りに議決するひとを受任者とするでしょうか
ら、執行部提案の議決については「賛成」ということになります。)

定数に加えることが出来るかどうかは、委任状による評決についての定めがある定款
であれば、その場合出席者数に加算する旨を定めていると思われますので、問題は生
じません。
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以上、参考になれば幸いです。

シーズ・轟木 洋子

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