NPO法人の合併について 投稿者:
マルチ豆 投稿日:2005/09/08(Thu) 16:56:00
No.5189
NPO法人の合併に関する質問です。
NPO団体の合併には、
①新設合併、②吸収合併
の2通りが考えられると思われますが、
あらかじめ各団体の理事会で集まり、
“合併”の条件(残存財産の処理や役員構成など)
を討議した後に、各団体で合併について総会で決定、
または定款に従い、合併の手続きを進めるという
方法でよろしいのでしょうか。
手続き上、何か留意する点はありますか。
また、過去に合併の事例がありましたら教えて下さい。
よろしくお願いします。
Re: NPO法人の合併について 投稿者:
TANTO 投稿日:2005/09/15(Thu) 14:14:00
No.5190
あまり情報をもっているわけではありませんが、レスがないので少しだけ。
少し前に某所轄庁に聞いたのですが、合併NPOは今のところなし。
条件や手続きが新規申請と変わらないので、実質的には合併であっても
新規に申請したようなケースがあるとのこと。
また、某中間支援NPOの代表者の話では、特に同様のNPOが、市町村合併に伴う合併の場合、資産譲渡のタイミング調整を考えて、新規設立、資産譲渡後にそれぞれ解散という流れはあるかもしれないとのことでした。
Re: NPO法人の合併について 投稿者:
団体職員 投稿日:2005/09/28(Wed) 23:52:00
No.5191
私も合併を検討している法人の職員です。
NPO法人の合併については、
所轄庁だけでなく法務局もチンプンカンプンのようです。
法務局職員用の法人登記解説本を法務局でコピーさせてもらいました。
マルチ豆さんがこの掲示板をまだフォローしているかわかりませんが、
法務局的にOKであろう合併手続きの流れだけ簡単に引用します。
両法人の間で合併契約書を交わす
↓
各法人の総会で合併を議決する
各法人の総会で設立委員を選任する※
↓
両法人の設立委員が定款作成等を行う※
↓
所轄庁に合併認証申請を提出する
所轄庁から合併認証を受ける(4ヵ月以内に可否通知)
↓
2週間以内に財産目録と貸借対照表を作成する
2週間以内に公告(公告期間は2ヵ月以上)
2週間以内に債権者へ催告
合併に異議を唱える債権者がいる場合は信託会社か信託銀行に財産を信託
↓
合併を実行
↓
2週間以内に存続法人(または新設法人※)管轄法務局で
存続法人の変更登記(または新設法人の設立登記※)
存続法人(または新設法人※)と消滅法人の主たる事務所の管轄法務局が
異なる場合は、存続法人(または新設法人※)の理事が
存続法人(または新設法人※)管轄法務局経由で
消滅法人の解散登記を同時に申請(清算結了登記は不要)
※は新設合併の場合
詳しいことは、地元の法務局で解説本をコピーさせてもらうと良いと思います。
私がコピーさせてもらったのは、
登記研究編集室『法人登記書式精義』増補改訂版下巻
です。
以上、ご参考までに。
大変参考になりました! 投稿者:
マルチ豆 投稿日:2005/09/30(Fri) 15:11:00
No.5192
TANTOさん、団体職員さん、丁寧なご回答ありがとうございます。
NPO法人合併の前例、合併手続とまさに知りたかった情報をいただき、
大変助かりました。私も所轄庁に合併について問い合わせてみましたが、
お二人の仰る通り、NPO法人の合併は前例がないということで、
手続き方法についてはっきりした回答はありませんでした。
やはり、「合併」とはいっても、新規の法人設立後、両団体の解散という
かたちを取る事が手続き上、ベストなのかもしれませんね。