収益事業・物品販売について 投稿者:
ゆうこ 投稿日:2005/09/11(Sun) 10:19:00
No.5201
私は保育園と学童クラブのある団体の事務をしています。
ご指導宜しくお願いします。
私達の団体は現在NPO法人になろうと準備中です。先日、保育所は請負業に当たるのではないかと言われました。この保育所は保育に欠ける子に対して行政の保育の義務を課している児童福祉法24条で「ただし付近に保育所がない等やむをえない事由がある時は適切な保護をしなければならない。」という文言に基づいた保育所であり、公立保育所・認可保育所を補完する役目を担っており、行政から補助金も受けています。平成17年4月の税制改正では社会福祉事業としての認可外保育施設の基準を満たしている施設として認められ、消費税が非課税になりました。
以上のように、活動の実態はほとんど社会福祉事業といえるものだと思いますが、収益事業になるのでしょうか。
次に物品販売について教えてください。
父母会が独自に身体に良いものを共同購入して販売しています。この収益は父母会の任意で保育所に寄付してくれています。これは収益事業になるのでしょうか。また金額的にみて少ないならば収益事業とみなされないということはあるのですか。
最後に、定款でその他の事業として収益事業を行うことをうたったとしても、収益事業を行わなかった場合その他の事業の報告はどのようにすればよいのでしょうか。(報告書を作成しない、0円で書類を作るなど、、、)
長くなりましたが先生方のご意見を伺えればと思います。
Re: 収益事業・物品販売について 投稿者:
公認会計士 岩永清滋 投稿日:2005/09/12(Mon) 19:15:00
No.5202
公認会計士の岩永と言います。
> 私は保育園と学童クラブのある団体の事務をしています。
> ご指導宜しくお願いします。
> 私達の団体は現在NPO法人になろうと準備中です。先日、保育所は請負業に当たるのではないかと言われました。この保育所は保育に欠ける子に対して行政の保育の義務を課している児童福祉法24条で「ただし付近に保育所がない等やむをえない事由がある時は適切な保護をしなければならない。」という文言に基づいた保育所であり、公立保育所・認可保育所を補完する役目を担っており、行政から補助金も受けています。平成17年4月の税制改正では社会福祉事業としての認可外保育施設の基準を満たしている施設として認められ、消費税が非課税になりました。
> 以上のように、活動の実態はほとんど社会福祉事業といえるものだと思いますが、収益事業になるのでしょうか。
NPOに関する税務の中で、最も難しいテーマの1つです。私は個人的には請負業に当たらないと考えています。
請負という概念に保育や学童は全くなじまないと考えているからです。しかし現状の取扱は様々です。税務署によっても取扱は一定していないようです。
この問題については、いずれ赤塚さんからもコメントがあるかもしれません。
> 次に物品販売について教えてください。
> 父母会が独自に身体に良いものを共同購入して販売しています。この収益は父母会の任意で保育所に寄付してくれています。これは収益事業になるのでしょうか。また金額的にみて少ないならば収益事業とみなされないということはあるのですか。
これは物品販売を行う主体が誰なのかという点が問題です。それが父母会であってNPO法人として最後にお金をもらっただけならば
純粋な寄付金です。収益事業にはあたりません。一方、父母会が全くの名目で、NPO法人と実質的に一体とみなされると、収益事業と認定される
可能性もあります。父母会の規約や役員や会議がしっかりとなされていたら、問題はないと思います。
なお父母会の方に課税されないかという別の問題もありますが、規模や頻度などにより判断されることになります。
> 最後に、定款でその他の事業として収益事業を行うことをうたったとしても、収益事業を行わなかった場合その他の事業の報告はどのようにすればよいのでしょうか。(報告書を作成しない、0円で書類を作るなど、、、)
私は0円の計算書類など意味はないと思っていますが、所轄庁によればそのような指導を行っているところもあるようです。
特定非営利活動とその他の活動の決算を区分してしなさいというルールがありますので、それを明らかにする意味でも
0円決算をしている方が無難と言えば無難かもしれません。