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行政からの委託費が残ってしまった場合など 投稿者:IMSSTA 投稿日:2005/09/12(Mon) 13:49:00 No.5203
地方公共団体から業務委託を受けるべく準備を進めております。
委託費に関する初歩的な質問で恐縮ですが、お教えいただきたくお願い申し上げます。
①地方公共団体から交付される年間の委託費が余ってしまった場合、
それは返さなくてはいけないのでしょうか?
例えば、将来、委託費が削減される場合に備えて内部で留保することや、
将来の退職金の引当金というように留保していくことは可能なのでしょう?
②委託費は、委託業務以外に使用することが許されないのは勿論ですが、
NPOの事業が、当面、地方公共団体からの当該業務委託のみである場合、
NPO事務局を維持・運営する費用(事務所賃貸料、事務局人件費)も
委託費からまかなってよいのでしょうか?
Re: 行政からの委託費が残ってしまった場合など 投稿者:公認会計士 岩永清滋 投稿日:2005/09/13(Tue) 09:24:00 No.5204
公認会計士の岩永と言います。続けての投稿で申し訳ありません。

> ①地方公共団体から交付される年間の委託費が余ってしまった場合、
> それは返さなくてはいけないのでしょうか?
> 例えば、将来、委託費が削減される場合に備えて内部で留保することや、
> 将来の退職金の引当金というように留保していくことは可能なのでしょう?

 委託費が余れば返金することが原則です。次年度用に内部留保することは通常認められません。

> ②委託費は、委託業務以外に使用することが許されないのは勿論ですが、
> NPOの事業が、当面、地方公共団体からの当該業務委託のみである場合、
> NPO事務局を維持・運営する費用(事務所賃貸料、事務局人件費)も
> 委託費からまかなってよいのでしょうか?

 これについては、委託者(地方公共団体など)との契約内容によります。ある程度の間接経費を
認めている例もあります。当初の委託契約や委託内容の覚書通りに執行することになります。
 つまり、委託金からどの範囲を支出してよいのか否かは、NPO法や会計の原則からくるのではなく、
委託者との契約内容によるということです。

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