ひまわりさん、
お返事が遅くなり、申し訳ありませんでした。いろいろと調べておりました。
まず、厚生労働省に「保育所設置に係る多様な主体の認可状況等について」という、
調査報告の概要を送ってもらいましたが、それによれば、今年4月1日の時点で、
NPO法人の保育園で認可を得たところは、全国で3つあって、東大阪市に一つ、
広島県呉市に二つとなっています。
また、兵庫県の保育園の認可担当部署にも電話で聞いてみました。厚生労働省から
の情報と一致して、兵庫県内においては、まだNPO法人で、「認可」を得た保育
園はないとのお答えでした。
ただ、すでにNPO法人で保育園を運営しているところが、特に認可を得るために、
新たに定款に書き込まなければないこと等はない、との返事ももらいました。
(ただしもちろん、そのNPO法人の定款に、保育園の事業を行うことが書き込ま
れていることが前提です)
なお、NPO法人の定款や、申請書類の一部は、所轄庁(ひまわりさんの場合は兵
庫県)に行って閲覧できます。兵庫県内で、保育園を運営しているNPO法人の書
類を見るのも参考になるかと思います。
なお、兵庫県の担当部署は、「県民生活部生活文化局 生活創造課ボランタリー活
動室」です。この部署のホームページアドレスは次のとおりで、NPOに関するさ
まざまな情報を見ることができます。
http://www.hyogo-intercampus.ne.jp/gallery/v-hyogo/ちなみに、東京都の例ではありますが、保育園の運営をしていて、現在認可の準備
を進めているらしいNPO法人の定款を閲覧してきましたので、その定款の「目的」、
「特定非営利活動の種類」、「事業の種類」の部分を参考までに、名称などを除いて、
下にご紹介します。
(目的)
第3条 この法人は、児童福祉の理念に基づいて、地域の保育に欠ける児童に対する
保育や子育ての支援に関する事業を行い、地域における保育や子育ての向上
に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
①保健、医療又は福祉の増進を図る活動
②社会教育の推進を図る活動
③まちづくりの推進を図る活動
④男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
⑤子どもの健全育成を図る活動
⑥以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、
次の事業を行う。
①○△×保育園の設置・運営
②保育事業
③子育て支援事業
④その他、本会の目的を達成するために必要な事業
次に、事業計画書を書くうえで大事なことは、特定非営利活動(ひまわりさんの場合は、
保育事業、保育園の運営、子育て支援など)を行う予定であることが分かる、というこ
とです。後は、予定される活動を、そのまま書けば良いのです。所轄庁(兵庫県)が、
申請書のフォームを作っていますので、それを参考にして作っても良いと思います。
収支予算書への保育料の書き方ですが、あるNPO法人の収支予算書を閲覧しましたが、
「収入の部」には次のような科目がありました。
1.会費・入会金収入
入会金収入
年会費収入
賛助会費収入
2.補助金等収入
地方公共団体補助金収入
支援助成金収入
3.事業収入
保育料
事務手数料
雑収入
受け取り利息収入
なお、入会金のなかに現在含めておられる教材費と保険料の扱いについては、この前に
赤塚さんが書いておられるように、保育事業自体が、現在のところ、課税事業になった
り、ならなかったりしているようですので、これについても所轄の税務署に相談してみ
るしかないように思います。
シーズ事務局・轟木 洋子