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予算の追加と更正 投稿者:よっさん 投稿日:2005/09/26(Mon) 14:19:00 No.5253
総会で決めるのは手間隙が係る・・・ということで、予算の変更は理事会にしようかと思うのですが、その理事会も急を要する場合、予算の割合を決めて(既定予算の2割未満程度)、その追加と更正を理事長の承認を得るだけでも良いのでしょうか。
Re: 予算の追加と更正 投稿者:ペンギンNo.5 投稿日:2005/09/27(Tue) 01:53:00 No.5254
よっさんの団体の定款次第だと思います。

予算の決定・変更に関しては、NPO法ではとくにルールは決められていません。
したがって、団体が自治の範囲で決定することになります。
自治において、もっとも尊重されるべきものは、定款です。

もし、定款で予算の承認・追加・更正などの手続きを定めているのであればそれに
従うことになります。その手続きを変更するには、定款変更の手続きが必要です。
定款で定めていなければ、あとは定款に定められた細則・規則等にしたがうことに
なります。
この細則・規則の変更は、一般に定款に定めたルールに基づいて行うことになります。

定款および定款が定めた細則等に反しなければ、予算の決定・承認・追加・更正等を
理事会でしようと、理事長の承認だけでしようと団体の自由です。
総会にかけなければいけないという規制はありません。
もちろん総会にかけてもかまいません。

定款に反していなければ、予算の割合を決めて、その追加と更正を理事長の承認を得
るという形式でも何の問題もありません。

ともかく、よっさんの団体の定款の規定をよく確認することをお勧めします。
Re: 予算の追加と更正 投稿者:かずくま 投稿日:2005/10/05(Wed) 15:58:00 No.5255
これから定款を作ろうというのであれば、定款でそのように定めればすむと思います。
法律で、絶対に総会だ!と書かれているのは、定款変更、解散、合併だけですから、
予算の変更を理事会にすることは何の問題もありません。
混乱が起きないように、緊急時の対応も含めて、定款でしっかり記載しておくことが
必要と思います。

理事会で予算を変更することに心配があるとすれば、理事会が信用をなくすと、決算
の総会で役員が糾弾される・・・ということかな。

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