清算中の公告について 投稿者:
田中一郎 投稿日:2005/09/26(Mon) 17:56:00
No.5256
解散届出後、清算人は、その就職の日より2ヶ月以内に公告を少なくとも3回
公告しなければならないと書いてありますが、公告しなかった場合は罰則、罰
金等あるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
Re: 清算中の公告について 投稿者:
鈴木友二 投稿日:2005/09/27(Tue) 12:37:00
No.5257
田中一郎さんの質問に加わらせてください。
公告をせずに清算を結了させ、清算結了の登記をした場合、
清算人が行った一連の清算は有効なのでしょうか。
※そもそも公告をしていなかったら、
清算結了の登記ができないのでしょうか。
よろしくお願いします。
Re: 清算中の公告について 投稿者:
公認会計士 岩永清滋 投稿日:2005/09/29(Thu) 11:28:00
No.5258
公認会計士の岩永と言います。会計に関することではないのですが意見を述べます。
公告を怠った時は罰則があります。20万円以下の過料となっています(法49条9号)
また清算結了の登記もできません。登記の添付書類に公告をしたことを証する書面が
必要だからです。
登記ができない以上所轄庁への清算結了の届出もできませんから、残余財産の帰属の
問題もクリアできません。つまり有効な清算結了とはならないことになります。
Re: 清算中の公告について 投稿者:
団体職員 投稿日:2005/10/02(Sun) 21:24:00
No.5259
岩永先生のご回答にちょっとだけ追加します。
解散公告を官報に載せる場合、
2,854円×約10行×3回=約85,620円
も公告費用がかかります。
ところが、法務省民事局第四課長回答(昭和32.4.12民事四発)によると、
清算結了登記に際しては解散公告の添付が必要ありません
(出所:登記研究編集室『法人登記書式精義』増補改訂版下巻)。
ですから、投稿No.5502で轟木先生がご指摘のとおり、
ホームページ上で解散公告することについて所轄庁が難色を示さなければ
(=公告の方法をホームページ上とする定款変更届ができれば)、
お金をかけることなく法人解散を公告することができます。
なお、公告をホームページで行うことについては、
内閣府「設立及び管理・運営の手引き」で公告の方法の1例として挙げているほか、
制限が厳しいことで有名な「東京都における『NPO法の運用方針』」でも
禁止事項に挙げられていません。
残る問題は、田中さんと鈴木さんが想定されている法人が清算中の解散法人である場合、
今さら定款を変更することができるか、ということだと思います。
以上、ご参考までに。
Re: 清算中の公告について 投稿者:
公認会計士 岩永清滋 投稿日:2005/10/04(Tue) 09:52:00
No.5260
公認会計士の岩永です。
団体職員さんの言われるように、清算結了登記において公告をしたことを証する書面の
添付は必要ないようです。したがって登記は可能です。
訂正してお詫びします。