理事の代表権の制限 投稿者:
かぼたん 投稿日:2005/09/28(Wed) 23:30:00
No.5265
はじめて投稿します。
私は県職員ですが、福祉関係のNPO法人の運営で疑問点がありますので教えて下さい。
*定款で「理事長はこの法人を代表し、その業務を総理する」などと規定した場合、
それはNPO法第16条に規定する、「定款をもって、その代表権を制限することができる」に
該当するのでしょうか?
*つまり、定款で理事長の職務を規定することによって、他の理事の「法人代表権」を
喪失させることになるのでしょうか?
Re: 理事の代表権の制限 投稿者:
nogami 投稿日:2005/09/30(Fri) 11:45:00
No.5266
この件は既に何回も質疑応答があるので,検索で「代表」のキーワードで
ご覧になったら如何でしょう。それで全て理解できると思いますよ。
Re: 理事の代表権の制限 投稿者:
かぼたん 投稿日:2005/10/04(Tue) 21:14:00
No.5267
nogamiさん、ありがとうございました。
まさに私が直面している問題について、赤塚先生が2441番でお答えいただいていました。
お騒がせしました。