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所轄庁の変更について 投稿者:仙人 投稿日:2005/10/01(Sat) 23:27:00 No.5274
県の認証を経て活動してきましたが、活動の幅を広げるべく、他県に新たな事務所を設けたいと考えています。
NPO法人の設立時に複数の県に事務所がある場合には内閣府所轄になると聞きましたが、既に県の認証を
受けている場合はどのような手続きをとればよいのか教えて頂きたいと思います。よろしくお願い致します。
Re: 所轄庁の変更について 投稿者:団体職員 投稿日:2005/10/02(Sun) 20:42:00 No.5275
所轄庁変更を伴う事務所の増減は、「軽微な変更」ではなく所轄庁の認証事項です。
なので、県外での事務所増設は定款変更認証申請のかたちをとります。

内閣府の書類雛形 http://www.npo-homepage.go.jp/new_manual/new_manual_top.html


まず、内閣府の様式で定款変更を認証申請します
(定款変更認証申請書の宛先は「内閣総理大臣殿」)。
が、書類の送付先は現所轄庁(県庁)です。
書類を受け取った県庁が、内閣府へ転送してくれます。

・書類まとめ http://www.npo-homepage.go.jp/new_manual/4teihen.pdf
・アタマ紙  http://www.npo-homepage.go.jp/new_manual/kisoku_4.pdf
・総会議事録 http://www.npo-homepage.go.jp/new_manual/giji_2.pdf

※実施事業増減の定款変更を同時申請しないなら予算書&計画書は不要
※確認書は、設立認証申請時と同じ内容のものを新たにつくるので、
 定款変更の総会のときに、NPO法2条2項2号と12条1項3号の該当を再確認する


内閣府から定款変更認証書が届いたら、

①定款変更認証後の「閲覧に係る書類」を内閣府に提出します。

②主たる事務所、既存の従たる事務所、新設事務所の管轄法務局へ
 「従たる事務所設置登記申請書」を提出します。

③法人県民税や法人市民税のほか、
 必要に応じて税務署、労働保険、社会保険などの諸手続きをします。

④定款変更の認証を受けた年度の事業報告書において、今回の定款変更に関する
 新定款、認証書コピー、登記簿謄本コピーを追加するのをお忘れなく。


なお、法務局への登記申請の際に、事務所新設年月日が定まっていないと困るので、
・総会で定款変更を議決するときに、定款変更日(=事務所新設年月日)を
 予め議決しておく(もちろん内閣府の審査期間4ヵ月を勘案のうえ)。
・定款変更の認証を受けたあと理事会で事務所新設年月日を別途決定することを、
 総会で定款変更を議決するときに併せて議決し、総会議事録に記載する。
などとすると便利だと思います。

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