1日に2か所の職場で労働したときの労働時間のカウント 投稿者:
うさぎ 投稿日:2005/10/08(Sat) 16:22:00
No.5284
こんにちは。
いつもお世話になっています。
今日は、労務についての相談です。
例えば、仕事を持っている人が、1日8時間自分の職場で働いた後に、さらにNPOでアルバイトとして働く場合、1日の所定労働時間を超えているので、NPOは2割5分増しの残業手当を支払わなければいけないのですか?
ややこしい質問ですみませんが、よろしくお願いいたします。
Re: 1日に2か所の職場で労働したときの労働時間のカウント 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2005/10/09(Sun) 14:39:00
No.5285
うさぎさん
> 例えば、仕事を持っている人が、1日8時間自分の職場で働いた後に、
> さらにNPOでアルバイトとして働く場合、1日の所定労働時間を超えて
> いるので、NPOは2割5分増しの残業手当を支払わなければいけない
> のですか?
これは私の専門外ですが、常識的に考えて時間外手当(残業手当)が
支給されるのは、同一の雇用主のもとで1日の所定労働時間を超えて
働いた場合だと思います。
公認会計士・赤塚和俊
Re: 1日に2か所の職場で労働したときの労働時間のカウント 投稿者:
通りすがりのネコ 投稿日:2005/10/14(Fri) 19:18:00
No.5286
うさぎさん、
はじめまして、通りすがりのネコです。
うさぎさんのご疑問に関して、実は私も、前に労働基準監督署などに尋ねて、
調べたことがあったので、書き込みさせていただきます。
労働基準監督署に聞いたところ、「1日8時間」という法定労働時間は、
「使用者側に対して、雇用する労働者の労働時間を規定したもの」
ということでした。
労働基準法の第38条では、「異なる職場で働いた場合にも労働時間は通算する」
とされていて、「1日に2箇所以上の職場で労働したときには、
それを足して、8時間の法定労働時間を超えた時点から、残業代が発生する」
とのことでした。
つまり、「仕事を持っている人が、1日8時間自分の職場で働いた後に、
さらにNPOでアルバイトとして働く場合、1日の所定労働時間を超えているので、
NPOは残業手当を支払わなければいけないか」という質問の答えは、
「そうだ」というものだそうです。
さらに、法律では、一日NPOで2時間アルバイトをした後に、自分の職場で、
その同じ日に6時間以上労働をした場合は、法定の8時間を超えた時点での
雇用主が残業手当を支払うことになるのだそうです。
私も、これにはとても驚きました。
なので、複数の労働基準監督署に問い合わせたのでしたが、どこも同じ答えでした。
うさぎさんも、労働基準監督署にお尋ねになられてはいかがでしょうか。
労働時間の管理は、使用者の責任とされています。
その労働者が別の仕事を持っているかとか、別の職場で何時間働いたかは
届け出させるなどして、労働時間を管理することになっているそうです。
でも現実問題としては、アルバイトが禁止されている職場であれば、
労働者はアルバイトしていることは秘密にするでしょうし、使用者も把握するのは
困難でしょう。
実状にはあっていない法律ではないかと思いました。
労働時間の把握が難しい状況は、法律では想定されていないようですね。
うさぎさんのNPOでアルバイトをされる予定の方の会社の就業規則などで、
副業をしてもいいことになっているかどうかを、ご本人に確認してもらった方が
いいのではないでしょうか。
でも働き過ぎにはお気を付けください。
通りすがりのネコ