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外国人役員の通称名について 投稿者:松永幸子 投稿日:2005/10/11(Tue) 19:19:00 No.5287
NPO法人設立準備中ですが、役員のことに関して教えてください。
役員の中で外国人国籍の人がいるのですが、外国人登録原票の記載内容を証明する市町村長の発給する文書をとったところ、国籍での名前と通称名が記載されていました。
今の日常生活においては、通称名だけを使われており、本人も通称名で申請したい意向があります。
このような場合に、役員名簿への記載(就任承諾書も含む)及び登記は通称名だけでも可能でしょうか?よろしくお願いいたします。
Re: 外国人役員の通称名について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2005/10/14(Fri) 15:30:00 No.5288
松永幸子さん、

お尋ねの件、いくつかの所轄庁、そして法務局に聞いてみました。

所轄庁への役員名簿の記載の方法については、特に法律で定められているものではな
いため、回答については、所轄庁によってバラツキがありました。

お尋ねのケースは、日常生活においては通称を使用していて、通称が外国人登録証明
書にも記載されているということですが、大方の所轄庁は「本人確認と居住地の確認
ができるということであれば、通称でもかまわない」ということでした。ただ、なか
には、「役員名簿については、本名を書いてもらい、通称はその下にカッコ書きで入
れることにしている。ただ、そういう事情であれば、別途相談してください」という
所轄庁もありました。

法務局に聞いたところでは、次のようなお答えでした。
・理事については、『役員就任承諾書(承諾書及び宣誓書)』を出してもらうだけな
ので、通称でもかまわない。理事長などの場合で、もし、代表印の届出をする人の場
合には、住民票あるいはそれに変わるものが必要だが、そこに通称も記載されている
のであれば、通称でかまわない。

以上のことを鑑みると、役所が発行する居住地を証する書類に、通称も記載されている
のであれば、所轄庁へ提出する役員名簿への通称での記載も可能と思われます。ただし、
上記のように所轄庁によって、対応が異なる場合があります。
松永幸子さんの団体の所轄庁となる担当部署でご確認なさるのがいいと思いますが、
もし「本名でなければならない」と言われた場合には、「本人確認と住所の確認がで
きることが趣旨である」ことを主張されると良いと思います。

シーズ・轟木 洋子

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