理事の個人情報保護について,これまで以下のような書き込みがありました。
1.5411で「7/21,北海道、閲覧配慮要請を拒否について」
NPO法人○○は、6月10日に2004年度の事業報
告書等を、所轄庁である北海道に提出したが、この際、役員名簿・社員名
簿の個人住所の閲覧について、連名で特別の配慮を要請。しかし、今月に
入ってこれが拒否されていたことが分かった。
2.5081で「理事の個人情報保護」で私がお尋ねしたときは,
ぱいんさんのコメントとして「法人登記は法人を代表するのかを含め法人
の状況について「公示すること」が目的であり、法人の代表者が正確に第
三者にわからない状況を作ることは法人登記制度の根幹を脅かします。」
とことでした。
3.代表理事以外の理事の個人情報の閲覧や登記から除外すべきで,個人
情報保護法との整合性からも,NPO法と登記関連法の改正が必要と思い
ますが,どうでしょうか。
4.内閣府が11/16締め切りで「全国規模の規制改革要望の募集」を広報し
ています。
http://www.kisei-kaikaku.go.jp/accept/200511/index.html前回6月に本会は別件で要望しましたが,今回上記の要望をしては,と思
います。出来ればこの問題の専門の方か,団体がしていただく方が説得力
があるように思うのですが,如何でしょうか。
それが無理であれば,本会として要望したいと思っています…
5.以前の規制改革要望の事例を見ると,理事の住民票添付が,住民基本
台帳が活用できる場合は,添付しないことが,方向性として認められた,
ような記載がありました。