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代表理事以外の理事の個人情報保護の法的要請を 投稿者:nogami 投稿日:2005/10/12(Wed) 00:26:00 No.5289
理事の個人情報保護について,これまで以下のような書き込みがありました。

1.5411で「7/21,北海道、閲覧配慮要請を拒否について」
NPO法人○○は、6月10日に2004年度の事業報
告書等を、所轄庁である北海道に提出したが、この際、役員名簿・社員名
簿の個人住所の閲覧について、連名で特別の配慮を要請。しかし、今月に
入ってこれが拒否されていたことが分かった。

2.5081で「理事の個人情報保護」で私がお尋ねしたときは,
ぱいんさんのコメントとして「法人登記は法人を代表するのかを含め法人
の状況について「公示すること」が目的であり、法人の代表者が正確に第
三者にわからない状況を作ることは法人登記制度の根幹を脅かします。」
とことでした。

3.代表理事以外の理事の個人情報の閲覧や登記から除外すべきで,個人
情報保護法との整合性からも,NPO法と登記関連法の改正が必要と思い
ますが,どうでしょうか。

4.内閣府が11/16締め切りで「全国規模の規制改革要望の募集」を広報し
ています。http://www.kisei-kaikaku.go.jp/accept/200511/index.html
前回6月に本会は別件で要望しましたが,今回上記の要望をしては,と思
います。出来ればこの問題の専門の方か,団体がしていただく方が説得力
があるように思うのですが,如何でしょうか。
それが無理であれば,本会として要望したいと思っています…

5.以前の規制改革要望の事例を見ると,理事の住民票添付が,住民基本
台帳が活用できる場合は,添付しないことが,方向性として認められた,
ような記載がありました。
Re: 代表理事以外の理事の個人情報保護の法的要請を 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2005/10/12(Wed) 16:49:00 No.5290
この問題は、特定非営利活動促進法が第16条で理事全員に代表権
があると定めていることに根本原因があります。もちろん定款をもって
制限を加えることができることになっているので、ほとんどのNPO法人
は定款で理事長を置くとしています。しかし、これは法律上の地位では
ないので、登記はできません。

法制定時に民法34条法人に合わせたのでこういうことになったのです。
しかし、たとえば学校法人は昨年の私立学校法改正で法律上必ず理事
長を置かなければならない(代表権は寄附行為=定款=に特別の定め
を置かない限り理事長のみ)ことになったので、住所を登記するのは
理事長及びその他代表権を持つこととされた理事だけになりました。
(従来はNPO法人と同様、理事全員の住所が登記事項でした)

というわけで、この問題に関してはNPO法第16条を改正することが
最も近道で、また、すっきりした解決方法だと思います。

             公認会計士・赤塚和俊
Re: 代表理事以外の理事の個人情報保護の法的要請を 投稿者:nogami 投稿日:2005/12/21(Wed) 20:15:00 No.5291
> というわけで、この問題に関してはNPO法第16条を改正することが
> 最も近道で、また、すっきりした解決方法だと思います。

赤塚先生

以前にコメント・ご助言いただきありがとうございました。

内閣府の11/16締め切りの「全国規模の規制改革要望の募集」に,この件を
要望提案しました。先ほど,下記引用のような回答が来ました。
http://muen2.cool.ne.jp/kaikakuyobo0511.htm#y15

広範な情報公開や透明性に別に異議はないのですが,理事全員の住居の個人
情報保護も必要だと思うのですが… どうも論議・理解がすれ違っているよ
うな…
今からでも,更なる意見の追加が出来るので,コメント・ご助言あれば,
よろしくお願いします。
Re: 代表理事以外の理事の個人情報保護の法的要請を 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2005/12/27(Tue) 13:49:00 No.5292
nogamiさん

すみません。最初の私の回答に正確さを欠くところがありま
した。代表権及び登記上の問題はNPO法16条で解決しま
すが、28条、29条は代表権とは別の趣旨で設けられたもの
です。その点に関しては内閣府の回答も誤りではありません。

それで、法改正の可能性ですが、16条については可能性は
あります。しかし、28条、29条に関しては関係者間でも意見
の分かれるところだと思います。まずは合意形成を図る必要
があるのではないでしょうか。

           公認会計士・赤塚和俊
Re: 代表理事以外の理事の個人情報保護の法的要請を 投稿者:nogami 投稿日:2005/12/28(Wed) 11:36:00 No.5293
> それで、法改正の可能性ですが、16条については可能性は
> あります。しかし、28条、29条に関しては関係者間でも意見
> の分かれるところだと思います。まずは合意形成を図る必要
> があるのではないでしょうか。

コメントありがとうございます。

ただ,特に,ネットでこれら役員・社員の個人住所の縦覧・閲覧が出来
つつあるので,個人情報保護の観点から如何なものでしょうか。


2005年7月21日のNPOWEBニュース「⇒ 行政 : 北海道、閲覧配慮要請を拒否
の中で,
今回の北海道NPOサポートセンターとNPO推進北海道会議の試みは、
「今後の見直し材料になりうる可能性はある」と内閣府も捉えているよう
であり、NPO法改正の弾みとなることが期待されている。

と書かれていますし,何らかの対処が必要ではないのでしょうか。
まあ,本会の役員,社員に関しては,別に公開であっても,構わない,
とは思っているのですが,ただネットで個人住所まで閲覧されること
には正直抵抗感があります…
Re: 代表理事以外の理事の個人情報保護の法的要請を 投稿者:nogami 投稿日:2006/01/18(Wed) 11:59:00 No.5294
>> それで、法改正の可能性ですが、16条については可能性は
>> あります。しかし、28条、29条に関しては関係者間でも意見
>> の分かれるところだと思います。まずは合意形成を図る必要
>> があるのではないでしょうか。
>
> コメントありがとうございます。
>
> ただ,特に,ネットでこれら役員・社員の個人住所の縦覧・閲覧が出来
> つつあるので,個人情報保護の観点から如何なものでしょうか。

再要請したら,以下のような再回答が内閣府から昨日ありました。
http://muen2.cool.ne.jp/kaikakuyobo0511.htm#y15

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