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  • 遺産 - けちけちじーさん 2005-10-12 12:43:00 No.5295
    • Re: 遺産 - 公認会計士・赤塚和俊 2005-10-12 18:49:00 No.5296
遺産 投稿者:けちけちじーさん 投稿日:2005/10/12(Wed) 12:43:00 No.5295
どうも安直な考えですが、遺産をNPO法人に寄附をしたいと思うのですが、如何でしょうか。
その場合、贈与税とかはどうなるのでしょうか。

また、このNPO法人を自分で立ち上げて、そこに寄付するという形は良いのでしょうか。もちろん、そのNPO法人は公益のために使います。
Re: 遺産 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2005/10/12(Wed) 18:49:00 No.5296
けちけちじーさんさん

> どうも安直な考えですが、遺産をNPO法人に寄附をしたいと思うのですが、
> 如何でしょうか。その場合、贈与税とかはどうなるのでしょうか。
> また、このNPO法人を自分で立ち上げて、そこに寄付するという形は良い
> のでしょうか。もちろん、そのNPO法人は公益のために使います。

相続税や贈与税は原則として個人に課税される税金ですから、法人は納税
者にはなりません。もっとも、株式会社や公益法人でも収益事業のために
使われる場合であれば法人税の課税所得になります。非収益事業のために
使われるのであれば非課税ということです。例外として、寄付をした本人もし
くは関係者が、その寄付をした公益法人やNPO法人から経済的利益を得る
場合には、その法人を個人とみなして相続税や贈与税が課税されます。

遺産を寄付するケースでは遺贈かどうかで違ってきます。遺贈というのは、
遺言で(故人の意思で)寄付する場合です。遺贈でなければ相続人(相続を
受けた人)が一旦相続した財産を寄付するわけですから、相続税の軽減に
はなりません。例外は認定NPO法人の場合です。認定NPO法人であれば
相続人が寄付したときもその財産は相続税の課税対象から除かれます。

次に遺贈の場合です。なお、遺贈は法的に有効な遺言でなければいけませ
んので、公正証書か本人の自署があって封印されているもの等の要件が
あります。遺贈であればNPO法人に寄付をした財産も相続財産を構成しま
すが、NPO法人は関係者に特別の利益を与えない限り納税義務がありま
せんし、他の納税者は自分の相続分に応じた納税を行うだけですから、実
質的には税負担の軽減があることになります。極端な場合で言えば全財産
をNPO法人に遺贈すれば相続税はかからないという結果になります。

なお、遺贈する財産が不動産等で含み益がある場合は、被相続人(亡くなっ
た方)が時価で譲渡したものとみなして所得税が課税される可能性はあり
ます。このときは相続財産の中から所得税を支払うことになります。生前に
贈与する場合も同様に贈与した本人に所得税が課税されます。

最後に自分でNPO法人を立ち上げてそこに贈与または遺贈したらどうか、
ということですが、これは前述の本人もしくは関係者に特別の利益を与える
ことはないかという点で、厳しくチェックされることになると思って下さい。

               公認会計士・赤塚和俊

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