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定款内の会計の原則について 投稿者:竹島 投稿日:2005/10/12(Wed) 19:19:00 No.5297
始めまして、現在NPOの設立に向け勉強しております竹島ともうします。

定款やその他の提出書類各項についてここのでの情報を
とても有意義に活用させていただいております。

そのなかで1つ解らない事があり質問させていただきたいのですが
定款の雛形にある
「会計の原則」
の項目が何を意味するものかが解らず
色々調べてみたのですが答えを導き出すことが出来ませんでした。

ただ、多数ある雛形の中には
この項目自体が無いものもあります。

提出の際には省いてもよい条項なのでしょうか?

また、予算上行政書士の先生等に
設立依頼することも出来ませんので
よい雛形等がありましたら
教えていただけたら幸甚に存じます。

よろしくお願い致します。
Re: 定款内の会計の原則について 投稿者:公認会計士 岩永清滋 投稿日:2005/10/13(Thu) 09:46:00 No.5298
竹島さん、公認会計士の岩永と申します。

内閣府の定款雛形では、下記のようになっています。
「(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。」

これは当初の特定非営利活動促進法ではなかったものなのですが、2003年の改正の時
定款の絶対的記載事項として「会計に関する事項」が付け加えられました。つまり会計に関して
定款に何らかの記載をしなくてはいけなくなったのです。

定款と法律ではどちらが優位かというと当然法律の方ですので、上記のような定款記載に
つき、いかほどの意味があるのか疑問があります。法律と異なる定款の規定は無効となります。
しいて意味があるとすれば、会計の原則は法律記載のものだけに限らず、またもう少し細かい
会計処理方法では選択可能なものもありますので、法律記載のもの以外に書き加えるという
方法です。

しかしあまりに細かいことは定款と言うより経理規定に書くことが通常ですので、上記のような
書き方になったのかもしれません。

なおこの規定がない雛形は、ひょっとして改正前の法律のものから改訂していない可能性があります。
上記のように竹島さんのところで追加する会計の原則がなければ、内閣府の書き方も参考に
なると思います。
Re: 定款内の会計の原則について 投稿者:竹島 投稿日:2005/10/13(Thu) 10:25:00 No.5299
おはようございます、竹島です。

岩永様、ご親切なご回答ありがとうございました。
ご指摘のとおり、数ある雛形には2002年度等もあり
改正前後で形態に違いがあるようです。

ただ、内閣府の雛形がある意味一番信憑性が高いものと仮定した場合
その雛形に沿って当法人の定款を作成して行く事になるのですが
やはり、該当項目の
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。」
に出てくる「法第27条各号」とは、定款内の第27条項目を指すものと考えますが
第27条とは
定足数に関する条項であり、内閣府の雛形では
第27条 総会は正会員の総数の○分の○以上の主席が無ければ開催することができない。
と、あるのですが

私の理解力の無さもあって、文章の内容が
釈然としません。
私見では、「会計報告は定足数を満たした総会で公開報告することを定める」
と理解しますが、そのような感じでしょうか。

自分で申請するからには定款に関して
しっかりと正しい理解をしておきたいので、お手数ですが
御意見頂けると幸甚に存じます。

最後に早速ご返答下さった岩永様、重ねてお礼申し上げます。
Re: 定款内の会計の原則について 投稿者:公認会計士 岩永清滋 投稿日:2005/10/13(Thu) 11:59:00 No.5300
岩永です。
竹島さんが混乱しておられる理由がわかりました。
法27条とは定款の条文をさすのではなく、特定非営利活動促進法の第27条をさします。
下記のようになっています。

第二十七条  特定非営利活動法人の会計は、この法律に定めるもののほか、次に掲げる原則に従って、行わなければならない。
一  削除
二  会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。
三  財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する真実な内容を明りょうに表示したものとすること。
四  採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。

つまり「正規の簿記の原則」「真実性・明瞭性の原則」「継続性の原則」のことです。

これ以外に書くとすれば「重要性の原則」だとか「資金の範囲」だとか「減価償却方法」だとかになりますが、
どんどん細かくなって「原則」とはいいにくくなります。
したがってたとえば「その他の会計処理、処理方法及び処理手続については、経理規定により定める」などの包括規定を
おいてもかまいません。
Re: 定款内の会計の原則について 投稿者:公認会計士 岩永清滋 投稿日:2005/10/13(Thu) 12:02:00 No.5301
岩永です。最後の文章が違っていました。下記に訂正します。

したがってたとえば「その他の会計処理方針、処理方法及び処理手続については、経理規定により定める」などの包括規定を
おいてもかまいません。
Re: 定款内の会計の原則について 投稿者:竹島 投稿日:2005/10/13(Thu) 12:13:00 No.5302
岩永様

大変解りやすいご返答ありがとうございました。
お伺いしなかったら、間違った解釈のまま
NPOを立ち上げ申請を上げてしまうところでした。

加えて、私自身の勉強不足も痛感した次第でございます
本件に関しましては、度重なるご面倒にもかかわらず
快くご返答頂き、誠にありがとうございました。

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