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固定資産の寄付について 投稿者:ゆめ 投稿日:2005/10/13(Thu) 11:53:00 No.5307
私は介護事業のみを行うNPO法人の経理担当の者ですが、
固定資産の寄付について、少し質問があります。
理事の車を介護事業の送迎用に使うため、
法人に寄付しようかと思うのですが、
その場合には課税されないのでしょうか?

100%収益事業でも固定資産の取得に充てるための寄付であれば
課税されないとのことですが、
これは通達15-2-12の(補助金等の収入)によるものですよね?
ここでは「国、地方公共団体等」からの補助金等であれば益金に参入しない
とありますが、この「国、地方公共団体等」のなかに
理事もあてはまるのかどうかが不安なのですが・・・。

売買取引にすることも考えたのですが、
法人にお金がないので支払ができそうにないので、
ずっと役員に対する借入金として残ってくることになります。
この場合、この借入金を残していることに問題はありますか?
しばらく経って、やっぱり返せないから債務を免除する、
となったらまた問題でしょうか?

すみません、いろいろ聞いてしまいましたが
寄付で問題なければ、寄付という形にしようとおもいます。
他にアドバイスがあればよろしくお願いします。
Re: 固定資産の寄付について 投稿者:公認会計士 岩永清滋 投稿日:2005/10/14(Fri) 09:47:00 No.5308
 公認会計士の岩永です。

「国、地方公共団体等」からの補助金等であれば益金に参入しない
> とありますが、この「国、地方公共団体等」のなかに
> 理事もあてはまるのかどうかが不安なのですが・・・。
>
 理事のみを除外する明文の規定はありません。したがって後で書いておられるような
借入金にしてその後債務免除益とかのややこしい方法(むしろその方が固定資産を取得する
ためという根拠がうすくなります)をとらない方が良いと思います。つまり寄付金にして
非課税とする方法です。

 この質問箱の1721、1733、2464、2489などに赤塚さんが答えられています。

 理事との取引で気になる点は利益相反取引ですが、今回の場合は該当しないように
思います。売買とした場合は完全に利益相反取引になりますので理事会の開催などで
注意が必要です。
Re: 固定資産の寄付について 投稿者:ゆめ 投稿日:2005/10/14(Fri) 17:06:00 No.5309
回答ありがとうございました。
理事であっても、特に問題ないということですね。
やはり寄付という形で勧めてみようかと思います。

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