兼職禁止について 投稿者:
HM 投稿日:2005/10/22(Sat) 22:45:00
No.5327
前略 秋冷の候、貴職いよいよご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、NPO法人と地方議会議員の関係について不明な点がございますので下記の事項についてご教示していただきたくお願いいたします。
NPO法人が自治体の施設の指定管理者を受け際に、そのNPO法人の役員(理事又は監事)として地方議会の議員が就いている場合、その議員は地方自治法の92条の2に規定する兼職禁止に抵触するか否か。
なを、その議員の役職報酬はありません。
Re: 兼職禁止について 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2005/11/02(Wed) 11:07:00
No.5328
HMさん、
地方自治法第92条の2は、いわゆる「議員の兼業禁止」とか「関係私企業からの隔離」
に関する条文です。条文は、以下のとおりです。
「普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及び
その支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若し
くは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない」
この解釈について、担当部署である総務省行政課に聞いてみました。
分かったことは、この条文は、非常にグレーなところが多い、ということです。
そして、実際には次の2点から判断することになるそうです。
1.その理事である議員が、どのくらい実質的な執行権を法人内で有しているか。
2.法人が請け負った業務が、その法人内においてどのくらいの重要度を占めているか。
上記の2つの視点から、個々の事例を個別に判断することになるそうです。
なお、条文には「請負」とありますが、「逐条地方自治法」によると、これは
「・・・民法所定の請負のみならず、いやしくも営業として、地方公共団体に対して、
物件、労力などを供給することを目的としてなされる契約をもすべて含むものと解する
のが最も妥当である」とあります。
お尋ねのケースも、状況によってはこの法律に抵触する可能性もあるかもしれません。
以前、ある県知事が理事を務めるNPO法人が、その県からの委託をずっと受けている
ということでマスコミにも取り上げられ、知事が理事を辞任する、というケースがあり
ました。この時は、かならずしも法的に違反しているという判断があった訳ではありま
せんが、「透明性を高めるため」として辞任をしたようです。
以上のことから、必ずしも抵触する、ということではありませんが、状況によっては、
その可能性もあり得る、ということです。
シーズ・轟木 洋子