English Page
敷金償却 投稿者:太郎 投稿日:2005/10/26(Wed) 13:53:00 No.5329
基本的な質問ですいませんが、疑問があるので教えて頂ければ幸いです。

当団体は法人税法上の収益事業を行うNPO法人の介護派遣事業所ですが、
事務所の他に、ヘルパーを待機させる部屋として賃貸契約をしました。
通常、敷金はいったん資産計上したうえで、年数割で償却出来ると思いますが、
今回の契約は、

敷金 30万円
敷引 20万円

です。税務署の話では解約時には帰ってこない20万円については繰延資産として
5年間で償却出来るということでした。

しかし、ある本では、20万円未満であれば全額を経費として計上できるという
ことも書いてあるのですが、税務署では「減価償却であれば出来るが、繰延資産は
出来ないと思う」という回答でした。
この場合はやっぱり出来ないのでしょうか?

また20万円未満とあれば、19万9999円までということになりますか?
このケースの場合はどうなるのでしょうか。

よろしくおねがいします。
Re: 敷金償却 投稿者:公認会計士 岩永清滋 投稿日:2005/10/26(Wed) 15:47:00 No.5330
太郎さん、公認会計士の岩永と言います。

20万円未満ならば一時に損金処理できます。法人税法施行令に下記の規定が
あります。

(繰延資産となる費用のうち少額のものの損金算入)
第百三十四条  内国法人が、第六十四条第一項第二号(均等償却を行う繰延資産)に
掲げる費用を支出する場合において、当該費用のうちその支出する金額が二十万円未満
であるものにつき、その支出する日の属する事業年度において損金経理をしたときは、
その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

20万円ちょうどならばこの規定に該当せず、5年償却となります。
Re: 敷金償却 投稿者:太郎 投稿日:2005/10/28(Fri) 12:54:00 No.5331
岩永清滋 様

ご回答ありがとうございました。
やっぱり一時消却出来るのだと思ったら、
20万円ちょうどなので、結局5年消却になるのですね。

ありがとうございました。

- WebForum -