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NPO法人が解散した場合 投稿者:税理士 早坂毅 投稿日:2005/10/28(Fri) 01:17:00 No.5337
NPO法人が解散した場合、その残余財産は定款に定めがなければ国庫・地方公共団体
に譲渡・帰属することになっています。 しかし、警察や所轄庁が、この規定が守られ
ているかどうか、点検している話は聞いたことがありません。
 NPO法に規定はあっても、実質は、今のところ野放し状態なのでしょうか? 
どなたか解散した団体の実情を知っている方がいたら、教えてください。
Re: NPO法人が解散した場合 投稿者:nogami 投稿日:2005/10/29(Sat) 09:27:00 No.5338
> NPO法人が解散した場合、その残余財産は定款に定めがなければ国庫・地方公共団体
> に譲渡・帰属することになっています。 しかし、警察や所轄庁が、この規定が守られ
> ているかどうか、点検している話は聞いたことがありません。
> NPO法に規定はあっても、実質は、今のところ野放し状態なのでしょうか? 

財産目録や貸借対照表が赤字か0に近ければ,残余財産はないでしょうか
ら(減価償却の終わった機器類などがあるとしても),そんなもの譲渡に
値するものなんてないのではないでしょうか。
Re: NPO法人が解散した場合 投稿者:税理士 早坂毅 投稿日:2005/10/30(Sun) 22:38:00 No.5339
ある程度の事業を行い、それなりに残余財産がある団体のことを想定しています。
例えば、前の年の総会において次年度中に解散を決議した場合で、前期末には、現金
10万円と預金50万円で、収入は0円であった場合、その年の事業費+管理費
が25万円しかかからなければ、残余財産は35万円となりますが、このような場合
のことを質問しています。
 それとも、全国の解散をした500余件のNPO法人の中には、現金や預金を残す
ような団体はないのでしょうか? 
 定款に規定してあっても、実質は誰も管理、監査していないのでしょうか?
仮に残余財産を分配をしても、誰にも判らないということは、ないでしょうか? 
これは、清算人に帰すべき問題なのかもしれませんが・・・
Re: NPO法人が解散した場合 投稿者:TANTO 投稿日:2005/10/31(Mon) 23:32:00 No.5340
定款に定めがある場合の譲渡の例ならばいくつか聞いています。たしか社会福祉法人への譲渡と社団法人への譲渡の例です。
また、解散登記をしたものの清算結了が済んでいないNPO法人があるとも聞いています。
このことから推測すると、解散後の譲渡や清算事務については、野放しになっているのかもしれません。
しかし、少なくとも定款にない場合については所轄庁が指導しなければ悪用を防げないように考えます。
Re: NPO法人が解散した場合 投稿者:nogami 投稿日:2005/11/01(Tue) 11:10:00 No.5341
> 定款に定めがある場合の譲渡の例ならばいくつか聞いています。たしか社会福祉法人への譲渡と社団法人への譲渡の例です。
> また、解散登記をしたものの清算結了が済んでいないNPO法人があるとも聞いています。
> このことから推測すると、解散後の譲渡や清算事務については、野放しになっているのかもしれません。
> しかし、少なくとも定款にない場合については所轄庁が指導しなければ悪用を防げないように考えます。

「野放し」や「悪用」なんて言葉は使わないで欲しいです。

「悪用」ってことが無いとは言えないでしょうが,解散したNPOの大半は
経済的に立ちゆかなくなったり,役割を終えて,などではないでしょうか。

その実態を知りたいのであれば,解散したNPOが認証庁に毎年報告を出し
ていて,誰でも閲覧できるようになっているので,閲覧したら実態がある程
度わかるのでは?
報告を出していない団体で解散したNPOもあるかも知れませんが,「悪用」
ではない諸事情もあるのでは。決めつけない方が良いのでは。

いずれ内閣府なりが,解散団体の実状調査をすることにはなるでしょうが…
Re: NPO法人が解散した場合 投稿者:TANTO 投稿日:2005/11/01(Tue) 23:36:00 No.5342
>「野放し」や「悪用」なんて言葉は使わないで欲しいです。

失礼しました。
前者は質問者の言葉を引用しましたが、言い方を変えるべきでした。

質問の本質にもどしましょう。
Re: NPO法人が解散した場合 投稿者:takenaka 投稿日:2005/11/02(Wed) 22:18:00 No.5343
nogamiさん、質問の趣旨がずれてませんか?

解散するNPO全般の話ではなく、財産のあるNPOの解散であって、
財産譲渡の制限や監視をしなくていいのかということなんです。

勝手に誤解しないで趣旨をつかみましょう。
Re: NPO法人が解散した場合 投稿者:かずくま 投稿日:2005/11/02(Wed) 13:40:00 No.5344
法律をあれこれ読んでみました。

> NPO法人が解散した場合、その残余財産は定款に定めがなければ国庫・地方公共団体に譲渡・帰属することになっています。
> しかし、警察や所轄庁が、この規定が守られているかどうか、点検している話は聞いたことがありません。

NPO法第32条第2項には、「所轄庁の認証を得て」とあります。
また、NPO法で準用する民法第82条では、「法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する」とあります。
したがって、最終的には清算人VS裁判所ということになるのでは?

ちなみに、解散した法人の事情は、何もわかりません・・・。
Re: NPO法人が解散した場合 投稿者:com@ 投稿日:2006/01/24(Tue) 11:53:00 No.5345
いまごろなんですが、

「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」

に、特定非営利活動促進法も改正されるという条項がありました

第四十条の次に次の二項を加える。
2  特定非営利活動法人の解散及び清算を監督する裁判所は、
   所轄庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
3  所轄庁は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。


  平成18年4月1日施行ですが、裁判所じゃ調べられない、ということ
  でしょうかね


  法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
  により検索いたしました

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